○川島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業は、法第34条の8の規定に基づき、市町村、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより実施する。

(対象児童)

第3条 本事業の対象児童は、法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他健全育成上指導を要する児童を加えることができる。(以下「放課後児童」という。)

(事業の運営及び実施)

第4条 事業の運営及び実施については、次のとおりとする。

(1) 本事業を実施するにあたり、放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童指導員」という。)1人以上を配置し、放課後児童概ね15人以上をもって1組織とする。

(2) 本事業を行う者は、放課後児童指導員に必要な研修を受講させなければならない。

(3) 放課後児童指導員の配置にあたっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する、児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

(4) 事業の実施場所は、保育所、学校の余裕教室、公民館、集会施設など社会資源を活用し実施する。

(5) 事業を行うにあたっては、放課後児童の就学時間等を考慮し、開設日、開設時間を定めるものとする。

(活動内容)

第5条 本事業を行う者は、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(事業への補助)

第6条 事業の実施にあたり、社会福祉法人その他の者が行う場合には、別に定める放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱により補助するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

川島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第55号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第55号
令和4年3月23日 告示第27号