○川島町公民館使用規程
平成20年3月3日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規則は、川島町公民館設置及び管理条例第10条の規定に基づき、川島町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請及び許可)
第2条 公民館を使用しようとする者はあらかじめ館長に許可を受けなければならない。許可された事項に変更がある場合も同様とする。
(使用の不許可及び取消)
第3条 館長は、次の場合には使用の許可をしない。また許可を取り消すことができる。
(1) 社会教育法上不適当と認められるとき。
(2) 専ら営利を目的として事務を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用しての行為として認められたとき。
(3) 特定の政治活動及び特定の宗教団体及び、教派団体の活動と認められたとき。
(4) 使用許可後、その目的を変更し、若しくは転貸し又は、設備を損傷するおそれがあって、使用方法が不適当と認められるとき。
(入館の禁止)
第4条 館長は、入館者に対し危害若しくは秩序をみだすおそれのある者に入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(使用の心得)
第5条 公民館を使用する者は、館長の定める使用心得は守らなければならない。
2 使用者が使用を終えたときは、清掃し器具等を原状回復して引き渡さなければならない。
(損害の賠償)
第6条 使用建物又は付属品を破棄し、汚損し、若しくは滅失した場合は、使用者は管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。