○議会の議員その他非常勤の職員の介護補償額を定める規則
平成20年9月22日
規則第30号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川島町条例第14号)第10条の2の町長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,290円を超えるときは、104,290円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が56,600円以下であるときに限る。) | 月額56,600円(新たに介護補償を支給すべき理由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が52,150円を超えるときは、52,150円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が28,300円以下であるときに限る。) | 月額28,300円(新たに介護補償を支給すべき理由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。