○川島町後期高齢者医療人間ドック検診費助成事業実施要綱

平成20年9月22日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療の被保険者に対し、成人病その他の疾病の早期発見及び予防を目的として実施する人間ドック検診(以下「検診」という。)の費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成資格)

第2条 助成を受けることができる者は、後期高齢者医療の被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(3) 受診予定日において疾病加療中でない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。

(1) 検診を受ける年度において埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号)第3条の規定による健康診査を受けた者

(2) 検診を受ける年度において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受けた者

(3) 検診を受ける年度において、川島町国民健康保険人間ドック等予防検診費補助金交付要綱(平成6年川島町告示第31号)による人間ドックの補助を受けた者

(助成額)

第3条 経費に対する助成額は、1会計年度1回に限り検診費から5,000円を控除した額で、当該控除額後の額が2万5,000円を超えるときは2万5,000円とする。

(利用助成券の申請)

第4条 この告示に基づいて、町が委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で人間ドックを受けようとする者は、川島町後期高齢者医療人間ドック検診費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ被保険者証を添えて町長に提出するものとする。

(利用助成券の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、第2条による助成資格の有無を確認のうえ、川島町後期高齢者医療人間ドック検診費助成券(様式第2号。以下「利用助成券」という。)を交付するものとする。

(利用助成券の提出)

第6条 前条の規定により利用助成券を受けた者は、受診の際に利用助成券を指定医療機関に提出するものとする。

(中止及び変更)

第7条 受診者は、やむを得ない理由により人間ドックを中止又は変更するときは、指定医療機関に連絡するとともに、町長に報告し指示を受けなければならない。

(指定医療機関における助成金の請求及び支払い)

第8条 指定医療機関は、人間ドックを完了した後、利用助成券、健康診断結果票を添えて翌月10日までに検査料(助成額)を町長に請求するものとする。

2 町長は、指定医療機関から前項の請求があったときは、添付された書類の内容を審査のうえ、直接、指定医療機関に支払うものとする。

(指定医療機関以外の受診)

第9条 指定医療機関以外で人間ドックを受診しようとする者は、事前に町長に申し出るものとする。

2 前項の規定に基づいて人間ドックを受けた者は、川島町後期高齢者医療人間ドック検診費助成申請書兼請求書(様式第3号)に、領収書、健康診断結果票を添えて受診後速やかに町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、審査のうえ適正と認めたときは、申請者に第3条に定める助成額を交付するものとする。

(助成の取り消し等)

第10条 受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、又は受診を中止させることができる。この場合において、受診者が被った損害について、町及び検査医療機関は賠償の責めを負わない。

(1) 受診日までの間に、第2条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 検査医療機関において検診することが適当でないと認められたとき。

2 受診者は、不正の手段によりこの告示による助成を受けたと認められたときは、当該助成相当額を町長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、様式の作成及びその他の後期高齢者医療人間ドック検診費助成の実施に関し必要な事項は、健康福祉課長が別に定める。

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

2 平成20年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに第2条に規定する助成資格を有する者が受診を受けた場合は、第3条に規定する額を助成する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川島町後期高齢者医療人間ドック検診費助成事業実施要綱

平成20年9月22日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)