○川島町ペット霊園の設置等に関する条例

平成21年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われることにより、公衆衛生その他公共福祉の見地から、住民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、ペット霊園とは、犬、猫、その他人に飼育されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備、又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設及び管理事務所等の附帯施設であって、国又は地方公共団体以外の者が設置するものをいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(設置等の許可)

第3条 ペット霊園を設置し、これを管理しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。次に掲げる事項を変更しようとする者も同様とする。

(1) ペット霊園の敷地及び面積

(2) ペット霊園の設備の位置及び構造

(3) ペット霊園の設備の処理能力

(4) ペット霊園の維持管理に関する事項

(事前協議等)

第4条 前条の規定に基づき、第3条の許可を受けようとする者は、第8条第1項に規定する申請書を提出する前に、規則で定めるところにより、事前に町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議において、前条の許可を受けようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置等)

第5条 第3条の許可を受けようとする者は、計画の周知を図るため規則で定めるところにより当該計画敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に報告しなければならない。

(説明会の開催等)

第6条 第3条の許可を受けようとする者は、規則で定めることにより、関係地域住民等に対し、ペット霊園の設置等の計画について、説明会を開催しなければならない。

2 第3条の許可を受けようとする者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その内容を町長に報告しなければならない。

3 第1項の関係地域住民等とは、次に掲げるものとする。

(1) ペット霊園で焼却炉を有しない施設にあっては、その敷地の境界から100メートル以内の行政区域の居住者及びその敷地の境界から100メートル以内の区域内に土地又は建物を所有する者

(2) ペット霊園で焼却炉を有する施設にあっては、その敷地の境界から300メートル以内の行政区域の居住者及びその敷地の境界から300メートル以内の区域内に土地又は建物を所有する者

(関係地域住民等との協議等)

第7条 第3条の許可を受けようとする者は、規則で定める期間内に、関係地域住民等から、ペット霊園の設置等の計画に対し意見の申出があった時は、当該申出者と協議しなければならない。

2 前項の協議は、当該申出者から十分理解が得られるものでなければならない。

3 第3条の許可を受けようとする者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則の定めるところにより、その内容を町長に報告しなければならない。

(申請書の提出等)

第8条 第3条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ペット霊園の名称

(3) 第3条各号に掲げる事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ第3条の許可をしてはならない。

(1) 周辺の生活環境及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。

(2) 公園、学校、保育園、病院、診療所その他の公共施設及び住宅の敷地境界から焼却炉を有するペット霊園にあっては、300メートル以上、焼却炉を有しないペット霊園については100メートル以上離れていること。ただし、住宅の場合は、当該住宅の代表者全員の同意を得たときはこの限りでない。

(3) 関係地域住民等との説明会及び申出に対する協議が終了していること。

(4) ペット霊園設置等に係る土地の隣接土地所有者及び使用者から同意を得ていること。

(5) ペット霊園設置等に係り、管理者を設置し、施設の適正な管理を行う管理規程が策定されていること。

(6) 隣接市町の境界からペット霊園の設置等をしようとする敷地の境界までが、焼却炉を有するペット霊園にあっては、300メートル以上、焼却炉を有しないペット霊園については100メートル以上離れていない場合は、当該隣接市町と協議が整っていること。

(7) ペット霊園の構造及び設備が、規則で定める基準に適合していること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ペット霊園設置等に必要な関係法令との調整が図られていること。

2 町長は、第3条の許可にあたり、公衆衛生上必要な限度において条件を付すことができる。

(許可の決定)

第10条 町長は、条例第8条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(工事着手届等)

第11条 第3条の許可を受けた者は、当該工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条の許可を受けた者は、当該工事が完了したときには、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項に規定する完了届が提出されたときは、当該工事が許可の基準に適合しているかどうかの確認を行うものとする。

(申請事項の変更の届出)

第12条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合は、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(中止及び廃止の届出)

第13条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係るペット霊園の設置等の工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条の許可を受けた者に対し、ペット霊園の施設等に関する報告を求めることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、町職員にペット霊園の設置者又は管理者の同意を得て立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

3 前項の規定により立ち入りする町職員は、町職員を示す身分証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令等)

第15条 町長は、第3条の許可を受けた者が、第9条第1項の許可の基準又は同条第2項の規定により付された許可の条件に違反しているときは、第3条の許可を受けた者に対し、期限を定め必要な改善を勧告することができる。

2 町長は、第3条の許可を受けた者が、前項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命令することができる。

(許可の取消し)

第16条 町長は、第3条の許可を受けた者が、次のいずれかに該当する事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条の命令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段で許可を受けたとき。

(使用禁止命令)

第17条 町長は、次の各号いずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命ずることができる。

(1) 前条の規定により許可を取り消された者

(2) 第3条の許可を受けないでペット霊園を設置した者

(3) 第3条各号に掲げる事項について許可を受けないで変更した者

(公表)

第18条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反し、ペット霊園を使用したときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、施行日の前日までに、ペット霊園の設置等をしている者は、この条例第8条第1項に規定する書類及び同条第2項の規則で定める書類で町長が必要とする書類を、この条例の施行の日から3か月以内に提出することにより、提出された書類を町が受理した日から、この条例第3条の許可を受けたものとみなす。

川島町ペット霊園の設置等に関する条例

平成21年3月24日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)