○川島町公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成22年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 掲載することができる広告は、ホームページの公共性を損なうおそれのないものでなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第6項各号、同条第7項各号、同条第8項から同条第10項まで及び同条第13項第2号の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(2) 政治活動、宗教的活動、意見広告に係るものと認められるもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) その他不適当と町長が認めるもの

(掲載の位置)

第3条 広告の掲載位置は、ホームページ上のトップページ画面で町が指定した位置とする。

(広告の規格等)

第4条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、その1枠の規格は、縦50ピクセル、横150ピクセル、4キロバイト以内で、GIF形式(アニメーション不可)又はJPEG形式とする。

2 広告のデザイン及び色彩等は、ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料の額は、1月につき1枠5,000円とする。

(申込者の資格)

第6条 ホームページに広告の掲載を希望することができる者(以下「申込者」という。)は、国内に住所又は事業所を有する者とする。

(掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は、月の初日から月の最終日の1月を単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。

2 申込者が、月の途中から広告を掲載すること又は途中で停止することを申し出た場合、町長は、当該申出内容が正当な理由であると認めた場合に限り、月の途中から広告を掲載すること又は途中で停止することができる。

3 広告は、掲載開始日の午前9時から掲載を開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。

(申込者の募集)

第8条 申込者の募集は、町広報紙やホームページに掲載するものとする。

(掲載の申込み)

第9条 申込者は、川島町公式ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告の電子データを添えてホームページ掲載の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書の提出があった場合は、第2条に規定する掲載基準により審査の上、広告掲載の承諾をするときは川島町公式ホームページ広告掲載承諾通知書(様式第2号)により、承諾をしないときは川島町公式ホームページ広告掲載不承諾通知書(様式第3号)により、申込者へ通知するものとする。

(掲載の方法等)

第10条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

2 広告掲載の回数は、申込者数等により調整することができる。

(広告掲載料の納入)

第11条 承諾通知書を受けた者(以下「掲載者」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。

(広告掲載料の還付等)

第12条 納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告の掲載期間中、町の都合によりホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長するものとする。

(掲載の中止、取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告掲載料の納入がないとき。

(2) 虚偽の広告掲載の申込みをしたとき。

(3) 第2条第2項の各号のいずれかに該当したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成29年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成22年3月1日 告示第10号

(令和2年10月22日施行)