○川島町簡易専用水道管理指導要綱

平成22年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の適正な維持管理を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届(様式第1号)により、町長に届け出るものとする。

2 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、前項の届出の記載事項及び設備の配管に変更があったときは、簡易専用水道変更届(様式第2号)により、当該変更があった日から起算して30日以内に町長に届け出るものとする。

3 設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第3号)により、当該廃止した日から起算して30日以内に町長に届け出るものとする。

(検査の結果報告)

第3条 設置者は、法第34条の2第2項の規定による検査を受けたときは、簡易専用水道受検報告届(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

(施設の管理)

第4条 設置者は、省令第55条に規定する管理基準に基づいた管理を行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 水槽の掃除は、原則として年1回以上専門的な知識及び技能を有するものに行わせること。

(2) 水槽の点検は、月1回程度定期的に行うほか、地震、大雨その他水槽の機能に影響を及ぼすおそれのあることがあった場合は、速やかに行うこと。

(3) 給水栓での水の検査は、毎日行い、異常が認められるときは、専門機関による検査を受けること。

(定期検査の受検)

第5条 設置者は、省令第56条の規定に基づき年1回以上、定期検査を厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に依頼し、簡易専用水道の管理について検査を受けなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、簡易専用水道の管理指導に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に簡易専用水道を設置している者については、第2条第1項の規定による届出を、この告示の施行の日から3月を経過する日までに提出しなければならない。

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川島町簡易専用水道管理指導要綱

平成22年3月24日 告示第28号

(平成22年3月24日施行)