○川島町広報モニター設置要綱

平成22年3月29日

告示第43号

(設置)

第1条 町の広報紙及び広報活動全般に関する町民の意見、要望等を広く伺い、より効果的な広報活動に資するとともに、町民参加型の町政の推進を図るため、川島町広報モニター(以下「広報モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の広報紙及び広報活動全般について、意見、要望等を述べること。

(2) 地域の身近な話題等の情報提供を行うこと。

(3) その他町の効果的な広報活動に資すると認められる事項について、意見を述べること。

(定数)

第3条 広報モニターの定数は、10人以内とする。

(委嘱等)

第4条 広報モニターは、一般公募とし、次に掲げる基準に該当する者の中から選考し町長が委嘱する。

(1) 町内に在住又は在勤する者。ただし、町議会の議員及び町職員は除く。

(2) 当該年度の4月1日現在で満20歳以上の者

(3) 広報モニターの趣旨をよく理解し、熱意があると認められる者

(任期)

第5条 広報モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。

(活動に係る経費)

第6条 広報モニターの活動はボランティアとし、モニターに係る費用については、町は支給しないものとする。

(委嘱の取消し)

第7条 広報モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 職務の遂行に支障が生じたとき。

(2) 第4条第1項に定める資格を有しなくなったとき。

(3) 辞退を申し出たとき。

(会議)

第8条 広報モニターと町との連絡調整を図るため、必要に応じて会議を開催するものとする。

(意見等の処理)

第9条 広報モニターから提出された意見、要望等は、町において十分検討し、町の広報活動に反映させるよう努めるとともに、町民に周知することが適当と思われる事項については、町の広報紙等に反映させるものとする。

(庶務)

第10条 広報モニターに関する庶務は、広報担当課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

川島町広報モニター設置要綱

平成22年3月29日 告示第43号

(平成22年4月1日施行)