○川島町既存木造建築物耐震改修補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、地震による既存木造建築物の倒壊等の被害を防ぐため、町内に存する既存木造建築物の所有者に対し、予算の範囲内において当該建築物の耐震改修に要する費用の一部を補助することにより、安全な建築物の整備の促進を図り、町民が安心して生活できる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に定める建築士の資格を有する者が木造住宅の耐震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震評点 耐震診断に基づき評価された点数をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点が1.0以上となるようにする補強工事をいう。ただし、別表に定める補強工事も含むものとする。
(補助の対象となる建築物)
第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 町内に存する地上2階建以下の在来軸組工法又は枠組壁工法による木造建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
(3) 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物
(4) 一戸建住宅又は他の用途を兼ねるもので延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する一戸建住宅
(1) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けた建築物
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した者が所有又は居住若しくは使用する建築物
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建築物に自ら居住し、かつ、当該建築物を所有していること。
(2) 申請時において、町税を滞納していないこと。
(耐震改修工事)
第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、原則として町内に事務所を置く建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいう。)が行うものとする。
(補助金交付額)
第6条 この告示に基づく補助金の交付額は、1戸につき100,000円とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定による要介護認定又は同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条から第30条の4まで及び被用者年金各号の規定に基づき障害を支給事由とする年金の受給権を有する者
(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき障害(補償)年金の受給権を有する者
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事施行前に川島町既存木造建築物耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 建築確認通知書の写し又は建築時期が確認できる書類
(3) 補助対象建築物に申請者が居住していることが確認できる書類
(4) 補助対象建築物の所有者が確認できる書類
(5) 耐震改修工事の補強方法を示す設計図
(6) 耐震改修工事後の耐震診断書
(7) 耐震改修工事の見積書の写し又はこれに類する書類
(8) 耐震診断資格者であることを証する書面
(9) 耐震改修承諾書(申請者以外に所有者がいる場合)
(10) 耐震診断結果書の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
(1) 本告示の規定を遵守すること。
(2) 補助金交付決定額は、耐震改修工事費の確定により変更する場合がある。
(耐震改修の変更)
第10条 申請者は、交付決定を受けた耐震改修工事の内容を変更しようとするときは、川島町既存木造建築物耐震改修補助金変更承認申請書(様式第4号)に、その内容を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第11条 申請者は、補助金の交付申請を取下げるときは、川島町既存木造建築物耐震改修補助金交付申請取下届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第12条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに川島町既存木造建築物耐震改修完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 工事写真(施工前、施工中、施工後の状況がわかるもの)
(3) 完成図書(補強内容及び補強位置がわかるもの)
(4) 耐震改修工事に要した費用に係る内訳書の写し
(5) 耐震改修工事を行った建設業者の建設業許可書の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付条件に違反したとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第12号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 2階建の場合1階だけを1.0以上とし、総体を0.7以上とする補強工事 |
2 | 2階建で1階に耐震シェルターを設置する場合は、1階部分を0.7以上とする補強工事 |
3 | 平屋建で耐震シェルターを設置する場合は、0.7以上とする補強工事 |
備考 対象となる耐震シェルターは、東京都都市整備部より発行されている、「安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介」に紹介されている部屋の一部を安全にするシェルターとする。