○町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 町長の所管する行政手続等に関し、川島町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年川島町条例第11号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 町長の所管する行政手続等(前項の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合においては、法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。)

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定するもの

 その他町長が定めるもの

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等の告示)

第3条 町長は、町長又はこれに置かれる機関(以下「町長等」という。)条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ当該手続等の名称、根拠となる法令、条例等の名称及び条項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、町長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、第2条第2号のいずれかに該当するものと併せてこれを町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は町の機関が申請等をする場合において町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項の規定により申請等をする者が行う電子署名その他の措置とする。

4 第1項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、町長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 町長等は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の定めるところにより、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合において、町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは磁気ディスクをもって調製すること又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月29日 規則第29号

(平成22年9月1日施行)