○川島町長の資産等の公開に関する規則第10条に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年3月22日
告示第7号
(閲覧場所)
第1条 川島町長の資産等の公開に関する規則(平成7年川島町規則第18号)第10条第2項の町長が指定する場所は、総務課内とする。
(閲覧できない日)
第2条 日曜日、土曜日及び川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第9条に規定する休日においては、川島町長の資産等の公開に関する条例(平成7年川島町条例第15号)に規定する資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、閲覧することができない。
2 前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日は、報告書を閲覧することができない日とすることができる。
(閲覧時間)
第3条 報告書の閲覧は、午前8時30分から午後7時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)にしなければならない。
2 前項に定める閲覧時間は、これによることができない特別の事情があると認められる日にあっては、短縮することができる。
(閲覧方法)
第4条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧者記録簿(別記様式)に氏名、住所、閲覧年月日を記入しなければならない。
(複写等の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。
(遵守事項)
第6条 閲覧者は、静粛を旨とし、他の閲覧者の迷惑となるような行為をしてはならない。
2 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 総務課長は、職員の指示に従わない者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。