○川島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年5月10日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本又は、磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人。ただし、川島町民カードの交付等に関する規則(平成10年川島町規則第9号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定により住民票の写し等を請求した代理人は除く。

(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人。ただし、規則第3条第1項の規定により住民票の写し等を請求した代理人は除く。

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により、本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍に記載されている者(改製された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 申請者は、本人による申請であることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の町長が適当と認める本人であることを証明する書類

(2) 住民票の写しその他申請者の住所を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは、前項に定める本人であることを証する書類及び住所を証明する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他登録をした内容に変更が生じたときは、本人通知制度登録変更申請書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録廃止申請書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

3 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により自己の住民票の写し等を交付したときは、川島町住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第15条の2、戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)による請求により、第2条第1項に掲げる住民票の写し等を交付したとき。

(2) その他町長が特別な事情があると認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第2項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住基法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたことを知ったとき。

(4) 登録した内容に変更が生じ、第6条第1項の規定による変更の届出がないとき。

(5) 虚偽の申請による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年告示第53号)

 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行前に、従前の川島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条第2項の規定に基づきなされた申請は、この告示による改正後の川島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定に基づきなされたものとみなす。

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川島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年5月10日 告示第72号

(平成25年6月1日施行)