○川島町特別融資制度推進会議設置要領
平成22年12月10日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、川島町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、川島町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
2 推進会議における協議の対象となる資金は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 農業近代化資金
(5) 農業改良資金
(6) その他推進会議が必要と認める資金
(協議事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 対象となる資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等にあたり必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 行政機関
ア 川島町
イ 埼玉県東松山農林振興センター
ウ 川島町農業委員会
エ 青年農業者等育成センター
(2) 融資機関・保証機関
ア 埼玉中央農業協同組合
イ 株式会社埼玉りそな銀行
ウ 株式会社武蔵野銀行
エ 埼玉縣信用金庫
オ 埼玉県信用農業協同組合連合会
カ 埼玉県農業信用基金協会
キ 農林中央金庫本店
ク 株式会社日本政策金融公庫
(3) その他
ア その他推進会議が必要と認める機関・団体
(運営等)
第4条 推進会議の運営等は、次のとおり実施するものとする。
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、構成機関及び団体の互選により選出する。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、農政産業課が担当する。
(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条各号に掲げる協議等を行う。原則として、借入額が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)以下の場合には、アの方法によることができる。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によることができる。なお、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の埼玉県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、アの方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、イの方法により行うものとする。
ア 推進会議が、対象となる資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が埼玉県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び保証機関。以下同じ。)に委任する。
イ 推進会議は、慎重な審議が必要な場合及び借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合には、次の方法により、審査するものとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、実質化された人・農地プラン(農林水産省経営局金融調整課長が別に定めるものをいう。)及び人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体であることが確実であることの証明を本町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りではない。
(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う埼玉県及び川島町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録を含む。)を送付する。
(ウ) 推進会議は、会議方式において借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限るものとする。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行い、速やかに、事務処理を行うものとする。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には、過大な負担感を抱かれることのないように十分配慮するものとする。なお、会議の開催にあたって事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地区の会議を行うなど、効率的に開催するものとする。
(6) 前号アにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(7) 前号の報告を受けた事務局は、次により、速やかに通知するものとする。
ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(8) 広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。以下同じ。)が行われた場合は、広域認定に係る関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)のうち、アに定める市町村に設置された推進会議において、対象とする資金の貸付けの認定等を諮ることが望ましい。ただし、推進会議の認定等を受けようとする資金の貸付けの使途に、広域認定に係る関係市町村を所在地とする農用地又は農業生産施設の取得等を含む場合にあっては、イに定める市町村に設置された推進会議において、対象とする資金の貸付けの認定等を諮ることが望ましい。
ア 借入希望者が主たる農業経営を行っている市町村
イ 推進会議の認定等を受けようとする資金の貸付けの使途に農用地又は農業生産施設の取得等が含まれる対象事業地がある市町村(当該対象事業地が複数市町村にある場合は、主たる対象事業地がある市町村)
(個人情報の保護)
第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第119号)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年10月17日から適用する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。