○川島町障害者控除対象者の認定に関する要綱

平成22年12月20日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定を受けた者にかかる所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(障害者控除対象者の認定基準)

第2条 所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した者はその日)において、法に規定する川島町の第1号被保険者で、同日現在の要介護認定において、別表に掲げる各号の認定基準のいずれかに該当する者とする。ただし、所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号に該当する者を除く。

2 所得控除を受けようとする対象年の12月31日以前に、次条に規定する認定の申請を行った者は、当該年の12月31日を有効期間に含む要介護認定において、前項に規定する認定基準に該当することを以って、障害者控除対象者に該当するとみなす。

(認定の申請)

第3条 この告示に基づく障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請ができる者は、障害者控除対象者の認定を受けようとする者若しくはその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族をいう。以下同じ。)又は障害者控除対象者の認定を受けようとする者若しくは親族の同意を受けた者とする。

(認定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定通知書(様式第2号)により通知し、障害者控除対象者に該当しないと決定したときは、障害者控除対象者非該当決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 認定を受けた者については、障害者控除対象者認定整理簿(様式第4号)に必要事項を記入し、整理するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年分所得税及び平成23年度住民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(平成26年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、障害者控除については平成22年分所得税及び平成23年度住民税の申告に関わる認定から適用する。

(平成30年告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

障害者控除対象区分

認定基準(以下の号の細分のいずれかに該当すること)

(1) 障害者控除

ア 法第27条第2項に規定する調査による調査票(以下「認定調査票」という。)又は同条第3項に規定する主治医の意見書(以下「主治医意見書」という。)において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度のランクがAに該当する者

イ 認定調査票又は主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局通知)に基づく対象者の認知症の程度のランクがⅡ又はⅢに該当する者

(2) 特別障害者控除

ア 要介護4から5までに認定された者

イ 認定調査票又は主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度のランクがB又はCに該当する者

ウ 認定調査票又は主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度のランクがⅣ又はMに該当する者

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川島町障害者控除対象者の認定に関する要綱

平成22年12月20日 告示第118号

(平成30年4月1日施行)