○川島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成22年11月9日
選管告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町の議会の議員及び長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 選挙運動用ビラは、川島町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、町選挙管理委員会に提出しなければならない。
(証紙の返還)
第5条 前条で不要となった証紙は、速やかに町選挙管理委員会へ返還しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。