○川島町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものとする。

(サービス提供団体)

第3条 サービスを提供する団体は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する生活介護、同条第7項に規定する児童デイサービス、同条第8項に規定する短期入所又は同条第11項に規定する施設入所支援を行う同法第29条第1項の指定を受けた事業所であって、町に登録したものとする。

(団体登録)

第4条 サービスを提供する団体は(以下「登録事業所」という。)は、事前に川島町に登録するものとする。

2 団体の登録をしようとする者は、日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、日中一時支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が利用を適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、最長で1年間とする。

4 支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書等を登録事業所に提示し、当該事業所に直接依頼するものとする。

5 登録事業所は、利用者から日中一時支援事業の依頼を受けたときは利用決定日数の範囲内でサービスを提供するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(その他制度との関係)

第8条 ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用している時間は、本事業は利用できないものとする。

(登録事業所の届出義務)

第9条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに日中一時支援団体登録変更・中止届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

2 利用者又はその保護者は、決定通知をき損し、又は紛失したときは、直ちに日中一時支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(費用の支給)

第11条 町長は、利用者が支給決定の有効期間内において、この告示に定める登録事業所から事業のサービスを受けたときは、利用者に対し、別表第1に掲げる額から別表第2に掲げる額を控除して得た額を日中一時支援事業費として支給する。

2 利用者が登録事業所から日中一時支援事業を受けたときは、町長は、利用者が当該登録事業所に支払うべきサービスに要した費用について、日中一時支援事業費として利用者に支給すべき限度において、当該利用者に代わり、当該登録事業所に支払うことができる。この場合、当該登録事業所は日中一時支援事業費請求書(様式第9号)に日中一時支援事業実績記録票(様式第10号)を添えて、サービスを提供した翌月10日までに町長に提出するものとする。

3 前項による支払があったときは、利用者に対し日中一時支援事業費の支給があったものとみなす。

(登録事業所の遵守事項)

第12条 登録事業所は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を整備し、サービスの提供日から5年間保管しなければならない。

2 登録事業所は、そのサービス提供中の利用者にかかる傷害保険に加入しなければならない。

3 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

4 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 登録事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

6 登録事業所は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業所は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

重心児:障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する「重症心身障害児」

24,000円/日

障害児:上記以外の障害児

7,570円/日

障害者

8,900円/日

・所要時間4時間未満の場合は、上記金額に100分の25を乗じた額

・所要時間4時間以上8時間未満の場合は、上記金額に100分の50を乗じた額

・所要時間8時間以上の場合は、上記金額に100分の75を乗じた額

別表第2(第11条関係)

生活保護世帯

0

市町村民税当該年度非課税世帯

(4月から6月までの間の利用については前年度分の非課税世帯とする)

別表第1の費用の5%

上記以外の者

別表第1の費用の10%

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川島町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)