○川島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供を受ける契約を含む。)で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から継続して役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月9日 条例第12号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年12月9日 条例第12号