○川島町電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱
平成24年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民等からの申込みにより、川島町が管理している電子複写機(以下「複写機」という。)を使用し、公簿等をコピーする場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 公簿等 川島町が保管している公簿及び公文書で、閲覧に供し、又は公表を例とするもの又は町長若しくは当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。
(2) コピー 町民等からの申し込みにより、町の職員が複写機を使用して複写することをいう。
(3) 実費 複写機の賃貸料、用紙代等を考慮して町長が定める額をいう。
(実費の額)
第3条 コピーする用紙の規格は、日本工業規格A列3判又はA列4判とし、実費の額は、いずれも白黒複写片面1枚につき10円とする。
(コピー)
第4条 職員は、コピーの申込みを受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピーしなければならない。
(実費の納付)
第5条 コピーの申込みにより納付書の交付を受けた者は、実費を添えて遅滞なく町に納付しなければならない。
(適用除外)
第6条 町民等からの申込みによる公簿等のコピーに関して法令、条例その他に規定がある場合は、この訓令は適用しない。
2 町長が減免することが適当であると認めた者は、第3条の規定は適用しない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。