○川島町教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成24年4月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号。以下「条例」という。)第4条及び川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川島町規則第8号)第2条の2の規定に基づき、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員の勤務時間その他の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間をいう。

(勤務時間等の特例)

第3条 教育委員会に勤務する職員で、勤務の特殊性その他の事由により条例に規定する勤務時間等により難いものの勤務時間等は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、勤務時間の特例に関して必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設等名

勤務時間

勤務時間の割振り及び時限

週休日

休憩時間

小学校及び中学校

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

1日につき7時間45分となるよう割り振るものとし、その時限は教育長が定め、変更する場合も同様とする。

日曜日及び土曜日

勤務時間の途中に1時間とし、その時限は教育長が定める。

学校給食センター

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

1日につき7時間45分となるよう割り振るものとし、その時限は教育長が定め、変更する場合も同様とする。

日曜日及び土曜日

勤務時間の途中に1時間とし、その時限は教育長が定める。

図書館

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

1日7時間45分において、午前8時30分から午後5時15分までと午前10時15分から午後7時まで

4週間ごとの期間につき8日の割合で所属長が指定した日

勤務時間の途中に1時間とし、その時限は教育長が定める。

川島町教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成24年4月27日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年4月27日 教育委員会規則第2号
平成25年1月25日 教育委員会規則第3号