○川島町私立幼稚園健康診断費補助金交付要綱

平成24年6月13日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が、園児の保健管理上実施する健康診断について、幼児教育の振興を図ることを目的として、その健康診断に要する経費に対し、補助金を交付することについて、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に幼稚園を設置する者(以下「設置者」という。)で、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条第1項の規定に基づく園児の定期健康診断を実施した設置者に対し交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条の規定に基づく検査項目のうち、内科、眼科、耳鼻科及び歯科の健康診断について、それぞれの健康診断につき、予算の範囲内において補助するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者が、補助金の交付を受けようとするときは、毎年7月31日までに、川島町私立幼稚園健康診断費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、川島町私立幼稚園健康診断費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた設置者は、川島町私立幼稚園健康診断費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第7条 設置者は、当該事業が完了したときは、速やかに川島町私立幼稚園健康診断費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、設置者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知り得たときは、設置者に対し補助金を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。

(平成29年教委告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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川島町私立幼稚園健康診断費補助金交付要綱

平成24年6月13日 教育委員会告示第12号

(平成29年4月1日施行)