○川島町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成24年8月16日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町国民健康保険税条例(昭和29年川島町条例第28号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免要件)

第2条 町長は、納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険加入者(以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することができる。

(1) 納税義務者等が当該年度に失業、廃業、疾病若しくは負傷その他の理由により収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難となったと認められるとき。ただし、条例第21条及び第21条の2の規定に該当する者には適用しない。

(2) 納税義務者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 納税義務者の世帯に条例第24条第3号の規定に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)が属すると認められるとき。

(4) 納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条による給付制限を受ける期間があるとき。

(減免の対象保険税)

第3条 前条に規定する減免要件の対象となる保険税は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保険税とする。

(1) 前条第1号又は第2号 事実が発生した当該年度の保険税のうち、第5条の規定による減免の申請を受理した日以降に納期限が到来する当該年度の保険税納付未済額。ただし、過年度課税の保険税を除く。

(2) 前条第3号 旧被扶養者が、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月から喪失するまでの期間に相当する保険税

(3) 前条第4号 法第59条の規定による給付制限を受けている期間に相当する保険税

(減免の割合)

第4条 減免の割合は、別表に定めるところによる。ただし、複数の減免要件に該当する場合は、いずれか減免割合の大きい減免要件を適用するものとする。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)別表に掲げる申請に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、第2条第1号の規定に基づく減免については、収入状況申告書(様式第2号)を併せて提出するものとし、第2条第3号の規定に基づく減免については、被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載のある資格喪失証明書(以下「資格喪失証明書」という。)又は転入に係る前住所地の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票(以下「旧被扶養者異動連絡票」という。)の提出をもって申請があったものとし、第2条第4号の規定に基づく減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書の提出をもって申請があったものとする。

(申請書の提出期限)

第6条 減免申請書の提出期限は、条例第11条の規定による普通徴収の方法により保険税を納付している者は納期限日までに、条例第14条の規定による特別徴収の方法により保険税を納付している者並びに条例第18条及び第19条の規定による仮徴収により保険税を納付している者は、徴収対象年金給付の支払日までに町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、その理由書を添えて納期限後においてもこれを申請することができる。

(減免の要件認定)

第7条 町長は、第2条の規定により保険税の減免を行う場合においては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第2条第1号の減免については、第5条の規定により提出された書類を審査し、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税の納付が困難であると認められる場合に認定する。

(2) 第2条第2号の減免については、原則として所轄消防署等の発行する証明書により認定する。ただし、証明書により確認できない場合は、現地調査により被害状況を把握するものとする。

(3) 第2条第3号の減免については、資格喪失証明書又は旧被扶養者異動連絡票により認定する。

(4) 第2条第4号の減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書により認定する。

(決定通知)

第8条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、保険税の減免の決定又は却下の決定をし、国民健康保険税減免(決定・却下・取消し)通知書(様式第3号)により決定内容を納税義務者あてに通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 町長は、保険税の減免の決定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 第2条各号に規定する減免事由に該当しなくなったと認められ、減免することが不適当であると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により決定の全部又は一部を取消したときは、国民健康保険税減免(決定・却下・取消し)通知書(様式第3号)により当該納税義務者あてに通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第120号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

該当条項

基準・損害の程度

減免割合

減免対象となる保険税の区分

申請に必要な書類

第2条第1号

納税義務者等が、本人の意志に反して職を失い、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

納税義務者等が倒産、破産又は廃業等により職を失い、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。

100パーセント

所得割額

解雇通知書、雇用保険受給資格者証明書、廃業証明書等

納税義務者等が、疾病又は負傷により90日以上の入院又は自宅療養が必要で、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。

医師の診断書等

第2条第2号

住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上

100パーセント

所得割額及び均等割額

消防署等の発行する証明書、保険会社の発行する補てん金支払証明等

住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積の20パーセント以上50パーセント未満

家財の50パーセント以上が焼失、損壊などの被害を受けた場合

住宅が床上浸水した場合

50パーセント

第2条第3号

旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず100パーセントの減免とする。

均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第21条第1号及び第2号に規定する世帯である場合は適用しない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:50パーセント

(2) 条例第21条第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の30パーセント

被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載のある資格喪失証明書又は転入に係る前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票

第2条第4号

法第59条の規定に該当すること。

100パーセント

所得割額及び均等割額

法第59条に定める施設が発行する証明書

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川島町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成24年8月16日 告示第65号

(平成31年4月1日施行)