○川島町有草刈機貸出しに関する要綱
平成24年8月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、町有草刈機を公務に支障のない範囲において、地域環境整備活動を行う町内の団体に貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有草刈機 町が購入し、管理する草刈機をいう。
(2) 地域環境整備活動 地域の環境美化運動及び花いっぱい運動その他公共の福祉の向上を目的とする地域組織による奉仕活動をいう。
(貸出しの対象となる団体)
第3条 町有草刈機を借り受け、使用することができる団体(以下「借受け団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 町内の自治会及び行政区等の地域組織
(2) その他公共の福祉の向上を目的とする団体で、町長が特に必要と認めた団体
(貸出日及び貸出しの時間帯)
第4条 町有草刈機の貸出しは、次に掲げる日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(貸出期間)
第5条 町有草刈機の貸出期間は、5日以内とする。
(使用地域)
第6条 借受け団体が、貸出した町有草刈機を使用できる地域は、町内のみとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 申請の受付窓口は、総務課自治振興・危機管理グループとする。
(1) 申請書の内容が地域福祉の向上に資すものと認められない場合
(2) 申請者が町有草刈機を使用しようとする日に、町有草刈機を公務で使用する場合
(3) その他町有草刈機の使用を許可することが適当でないと認められる場合
(許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 緊急かつやむを得ない事由により、町有草刈機を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) この告示又は許可書に付した条件に違反したとき。
(貸出し及び返還並びに使用上の遵守事項)
第10条 第8条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、町有草刈機を借り受けようとする場合は、許可書記載の貸出し場所において、町有草刈機を借り受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、町有草刈機を借り受けている間は、許可書を保管しなければならない。
3 使用者は、町有草刈機の使用が終了した場合は、町有草刈機の清掃を行い、許可書記載の返還場所へ町有草刈機を返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 使用者は、前項の規定により町有草刈機を返還したときは、総務課自治振興・危機管理グループ職員による点検を受けなければならない。
(貸出料)
第11条 町有草刈機の貸出料は、無料とする。ただし、町有草刈機の使用に係る燃料代は、すべて使用者の負担とする。
(禁止事項)
第12条 使用者は、町有草刈機の使用にあたり次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 借り受けた町有草刈機を第三者に転貸し、又は申請書に記載された目的以外に使用すること。
(2) 借り受けた町有草刈機を改造すること。
(3) その他この告示又は許可書に付した条件に違反する行為を行うこと。
(使用中の責任)
第13条 使用者は、町有草刈機の借受中に生じた事故について、すべての責任を負わなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、町有草刈機を損傷し、又は滅失したときは、現物又は代価をもって弁償しなければならない。
(貸出停止)
第15条 町長は、町有草刈機を損傷又は滅失した使用者に対しては、当該損傷又は滅失の日から起算して1年の間は、町有草刈機を貸出さないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。