○川島町立中学校生徒比企地区学力テスト補助金交付要綱

平成24年9月20日

教委告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町立中学校に在籍する生徒が個々の学習状況を把握し、学力向上を図るとともに、進路を決定する資料とするため、比企地区が行う学力テスト(以下「比企地区学力テスト」という。)の受験に要する経費に対し、補助金を交付することについて、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、比企地区学力テストを受けた生徒で、当該生徒の在籍する学校長が補助金の申請を行うものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、比企地区学力テストの受験に要する費用の2分の1以内とし、1人1回あたり550円を限度とする。

(補助金の交付申請に係る手続き)

第4条 補助金を受けようとする学校長は、川島町立中学校生徒比企地区学力テスト補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、川島町立中学校生徒比企地区学力テスト補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知し、学校長の指定する金融機関に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、学校長が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知り得たときは、学校長に対し補助金を返還させることができるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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川島町立中学校生徒比企地区学力テスト補助金交付要綱

平成24年9月20日 教育委員会告示第19号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年9月20日 教育委員会告示第19号
平成27年3月30日 教育委員会告示第5号
令和4年7月13日 教育委員会告示第19号