○川島町地域公共交通会議設置要綱

平成24年10月18日

告示第74号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条に規定する地域公共交通総合連携計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。)第2条第1項第1号に規定する生活交通ネットワーク計画(以下「交通計画等」という。)の作成に関する協議及び交通計画等の実施に係る連絡調整を行うため、川島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を川島町役場内に設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画等の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画等の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画等に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 町の地域公共交通施策の推進に関する事項

(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。

(1) 住民又は利用者の代表

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(6) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(7) 埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者

(8) 埼玉県東松山県土整備事務所長又はその指名する者

(9) 埼玉県東松山警察署長又はその指名する者

(10) 町長又はその指名する者

(11) 学識経験者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議決は、委員による全会一致を原則とする。

3 前項により難い場合は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員のうち、第3条第2号から第9号までの委員については、会長及び副会長である場合を除いて、同一の団体又は機関に所属する者を代理人として出席させ、合意及び表決を委任することができる。

5 委員は、あらかじめ書面をもって、会長又は該当委員が特定した委員に、合意及び表意を委任することができる。

6 会議は、原則として公開とする。

7 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

8 交通会議の庶務は、川島町政策推進課において処理する。

9 地域公共交通会議に関する相談、苦情、その他に対応するための連絡通報窓口は、次の表のとおりとする。

(川島町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

川島町役場政策推進課政策・財政グループ

連絡先:TEL 049―299―1752

FAX 049―297―6058

(協議結果)

第6条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ分科会を置くことができる。

2 分科会は、第3条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 分科会は、必要に応じて、関係者を招集し、意見を聴くことができる。

(経費)

第8条 交通会議の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(監査)

第9条 交通会議に監事2人を置く。

2 監事は、委員の中から会長が指名し、交通会議の会計を監査する。

3 監事は、監査の結果を会長に報告する。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第11条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月25日から適用する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、最初の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が行うものとする。

(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川島町地域公共交通会議設置要綱

平成24年10月18日 告示第74号

(平成25年4月1日施行)