○川島町空き家バンク制度実施要綱
平成24年10月25日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、川島町における空き家等の情報収集及び情報発信を行うことにより、空き家等の有効活用を図り、定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する川島町空き家バンク制度について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に存する空き家(居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない建物をいう。以下同じ。)及び空き家となる予定の建物並びに空き家が立地する宅地をいう。
(2) 空き家バンク制度 町内に存する空き家等に関する情報を所有権を有する者の了承を得て登録し、利用希望者に対して町が情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等について所有権を有する者又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用希望者 川島町空き家バンク空き家登録台帳(以下「空き家登録台帳」という。)に登録された空き家等の情報の利用を希望する者をいう。
(運用上の注意)
第3条 空き家バンク制度は、空き家バンク制度以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
4 登録期間は、登録した日から2年間とする。
(空き家登録台帳の登録抹消)
第6条 空き家登録者で、空き家登録台帳の登録を抹消したい場合には、川島町空き家バンク登録抹消届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 空き家登録台帳に登録後2年を経過したとき(登録の更新があったときを除く。)。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めたとき。
(空き家等の情報の公表)
第7条 町長は、町のホームページへの掲載、空き家登録台帳の閲覧その他の方法により、空き家等に関する情報を公表するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(空き家等の利用申込み等)
第8条 利用希望者は、空き家バンク制度による利用希望者に関する登録をしようとするときは、川島町空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第9号)により、町長に申し込むものとする。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
4 登録期間は、登録した日から2年間とする。
(利用希望者台帳の登録抹消)
第10条 利用希望登録者で、利用希望者台帳の登録を抹消したい場合には、川島町空き家バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第14号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 空き家等の利用の目的が、第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 利用希望者台帳に登録後2年を経過したとき(登録の更新があったときを除く。)。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11条 町長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者及び利用希望登録者に対し、空き家登録台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家登録者及び利用希望登録者が行う空き家等に関する交渉及び契約については、これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第12条 空き家登録者及び利用希望登録者並びに空き家登録台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家登録台帳及び利用希望者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月1日から施行する。