○川島町教育委員会傍聴人規則

平成24年10月18日

教委規則第6号

川島町教育委員会傍聴人規則(昭和29年川島村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町教育委員会会議規則(平成24年川島町教育委員会規則第5号。以下「会議規則」という。)第28条の規定に基づき、川島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続及び傍聴人(第3条第1項に規定する傍聴券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、8人とする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名及び連絡先を記入した川島町教育委員会会議傍聴申込書(様式第1号)を提出し、川島町教育委員会会議傍聴券(様式第2号。以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴の受付は、会議の開会30分前から会議開催場所の入口前で行うものとする。

3 会議の開会10分前において、会議を傍聴しようとする者が定員を超える場合は、傍聴の受付を締め切り、抽選により傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。

4 会議の開会10分前において、会議を傍聴しようとする者が定員を超えない場合は、定員に達するまで受付順に傍聴券を交付するものとする。

5 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(報道関係者の傍聴)

第4条 前2条の規定にかかわらず、報道機関に所属する者で教育長が特に認めるものは、傍聴券の交付を受けて会議を傍聴することができる。

(入場)

第5条 傍聴人は、係員の指示に従い、入場しなければならない。

2 傍聴人は、入場の際、係員に傍聴券を提示し、所定の傍聴席に着かなければならない。

(入場の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 掲示板及びプラカードの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器及び無線機の類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ及び太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、川島町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が傍聴を不適当と認める者

2 教育長は、係員に、傍聴人が前項第1号から第5号までに規定するものを携帯しているか否かを質問させ、又は確認することができる。

3 教育長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事等に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、帽子及びヘルメットの類を着用しないこと。

(4) 張り紙、旗及び垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(8) 前各号に掲げるほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議規則第14条第1項ただし書の規定により会議を公開しないこととする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第9条 前3条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川島町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

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川島町教育委員会傍聴人規則

平成24年10月18日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)