○川島町農業委員会農地バンク制度実施要綱
平成24年3月22日
農委告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、農地の貸借における情報収集及び情報提供を行うことにより農地の有効利用、担い手農家の営農規模の拡大及び新規就農の促進を図り、もって増加する遊休農地及び耕作放棄地の発生防止又は解消に寄与することを目的とする。
(1) 開示情報 土地所有者が貸出しを希望する農地の所在地、面積、現在の利用状況、希望貸付料及び希望相手等の情報で、個人が特定されないもの
(2) 個人情報 土地所有者の住所、氏名及び連絡先等の情報で、個人が特定されるもの
(3) 情報提供 個人情報を特定の相手方に知らせること。
(4) 川島町農業委員会農地バンク制度 農地の貸出しを希望する土地所有者や該当農地について情報を収集し、利用希望者に情報提供するシステム(以下「農地バンク」という。)をいう。
(実施主体)
第3条 農地バンクの実施主体は、川島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)とし、川島町農業委員会会長(以下「会長」という。)が代表する。
(農地バンクへの登録)
第4条 農地バンクへ登録を希望する者は、川島町農業委員会農地バンク登録申請書(様式第1号)により会長に申請しなければならない。
3 会長は、申請者が、第1項の申請に係る土地を所有者の相続人として管理する者の場合は、過半数を超える持分の相続人からの同意があった場合に限り申請を受け付けるものとする。
(農地バンク登録基準)
第5条 会長は、前条第1項の規定による登録申請があった場合は、次のいずれかに該当する場合を除き、登録を認めるものとする。
(1) 登録申請が、農地所有者等真正な権利者以外の者から行われた場合
(2) 登録申請の対象農地にその土地を利用する権限を有する第三者がおり、その者の同意が得られる見込みがないと認められる場合
(3) 登録申請の対象農地の耕作放棄地化が進み、再生利用が不可能と判断される場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、会長が適当でないと判断するとき。
(農地の登録の抹消)
第6条 会長は、登録申請があった翌年の1月1日から起算して5年が経過したとき又は土地所有者から取下げの要望があったときは、農地バンクの登録を抹消する。ただし、再度の登録申請を妨げない。
2 会長は、農地バンクに登録した土地が前条各号に該当すると認めるときは、登録申請があった翌年の1月1日から起算して5年が経過しないときであっても登録を抹消できるものとする。
(借り受けの要件)
第7条 農地バンクに登録された農地(以下「登録農地」という。)の借り受けを希望する者(以下「借受希望者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たすとともに、地域の農業環境保全に寄与しようとする者でなければならない。
(1) 認定農業者
(2) 青年農業経営士
(3) 地域指導農家として認定を受けた者
(4) 認定就農者
(5) 農家証明の発行要件を備えた者
(6) 農業生産法人
(7) 農業生産法人以外の法人
(8) 前各号に掲げる者のほか、会長が適当と認めた者
(情報の提供)
第8条 借受希望者は、川島町農業委員会農地バンク借受申出書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の申出があった場合には、次に掲げる場合を除き、情報提供するものとする。
(1) 開示情報を利用して権利の設定をする農地を自ら耕作の用に供する見込みがない、又は農地法(昭和27年法律第229号)その他耕作に関する関係法令の許可を得られる見込みがない場合
(2) 過去に農地法その他関係法令に違反する行為を行う等、開示情報を利用する農地について農地として利用しないおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会長が開示情報の提供を適当でないと認める場合
3 会長は、前項の規定に関わらず、農地の有効利用、耕作放棄地の発生防止又は解消のために有効であると認めた場合は、埼玉中央農業協同組合及び川島町農業再生協議会等へ情報提供をすることができる。
2 情報の開示を受けた借受希望者は、前項の規定によって知り得た情報を第三者に提供してはならない。
(当事者間による契約)
第10条 農地の貸借の契約は、土地所有者及び借受希望者の当事者間で行うものとし、農業委員会はこれに直接関与しない。
2 借受希望者又は土地所有者が契約後に契約内容の変更等を行う場合は、法令を遵守し、相手方との事前協議等を遅滞なく行わなければならない。
3 契約に関する一切のトラブル等は、当事者間で解決するものとする。
(契約その他の手続)
第11条 農地バンク制度を利用して貸借等が成立した場合は、借受者及び土地所有者は、速やかに農地法の許可申請その他の必要な法的手続を行わなくてはならない。
(農地転用の制限)
第12条 農地バンク制度を利用して農地を借受けた者は、当該農地を農地以外に転用してはならない。
(手数料)
第13条 農地バンク制度の利用に係る手数料は、無料とする。
(委任)
第14条 この告示に定めのない事項については、農業委員会により決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。