○川島町男女共同参画によるまちづくり条例

平成25年3月29日

条例第4号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第12条)

第3章 川島町男女共同参画推進委員会(第13条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた。

とりわけ、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)は、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことを国、地方公共団体及び国民の責務と定めている。

我が川島町においては、古く成り立ちのときから住民の結束により発展し、郷土を水害から守る堤が私たちの心のきずなとなっている。しかしながら、水田稲作を中心として地域社会が形成されてきたこともあり、社会慣行の中には依然として固定的な性別役割分担意識が存在している。

このため、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、町の基本理念を明らかにし、その方向を示すため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、本町の施策の基本的事項を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、自立と平等を基調とした男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 町内に居住、通勤若しくは通学する者又は町内で活動する者をいう。

(4) 事業者 町内に事業を営むための事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、その者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応により、その者に不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他親密な関係にある者(過去に配偶者、恋人その他親密な関係にあった者を含む。)が、相手方に対して振るう身体的、精神的、性的、経済的又は言語的な暴力をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進する。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、町の政策又は事業所等における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができるようにすることを旨として行うこと。

(5) 男女共同参画の推進は、男女の対等な関係の下に、妊娠、出産等に関して男女が互いに理解を深め、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として行うこと。

(6) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係があるとの認識に立ち、国際的な協調の下に行うこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町は、男女共同参画の推進に関する施策について、国、埼玉県及び他の地方公共団体との連携を図るとともに、町民及び事業者(以下「町民等」という。)と協働して取り組むよう努めるものとする。

4 町は、審議会等の委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、男女いずれか一方が、当該審議会等の委員総数の10分の4未満とならないよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に取り組むとともに、職業生活における活動と家庭生活、地域生活等における活動とを両立できるよう就労環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、町及び町民との連携を図り、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因する人権侵害を行ってはならない。

(公衆に表示する情報に関する配慮)

第8条 何人も、公衆に情報を表示する際には、次に掲げる表現を用いないよう配慮しなければならない。

(1) 性別による固定的な役割分担又は差別を連想させ、又は助長する表現

(2) 性別に起因する暴力を助長し、又は是認させる表現

(3) 過度の性的な表現

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第9条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 町長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっては、町民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第13条に規定する川島町男女共同参画推進委員会に諮問するものとする。

3 町長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(報告書の作成)

第10条 町長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、公表しなければならない。

(町の施策)

第11条 町は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 男女共同参画に関する町民等の関心及び理解を深めるため、広報活動その他適切な措置を講ずること。

(2) 町民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めること。

(3) 家庭教育、学校教育、社会教育、職場教育その他のあらゆる分野の教育における男女共同参画を推進するため、必要な措置を講ずること。

(4) あらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、町民等と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めること。

(5) 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項及び男女共同参画の推進を阻害する問題についての情報の収集及び調査研究を行うこと。

(6) 事業者に対し、男女共同参画の推進についての協力を求めるとともに、積極的な事業者を表彰し公表すること。

(苦情の申出等及び処理)

第12条 町民等は、町長に対して次に掲げる申出等を行うことができる。

(1) 町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出又は意見の提出

(2) 性別による差別的取扱等により人権が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合の相談等

2 町長は、前項に規定する申出等があった場合は、関係機関等と連携を図り、適切な処理に努めるものとする。

第3章 川島町男女共同参画推進委員会

(設置)

第13条 本町における男女共同参画を推進するため、川島町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 委員会は、町長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議する。

2 委員会は、前項に規定する重要事項について町長に意見を述べることができる。

(組織及び運営)

第15条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募による町民

(2) 町内の事業者から選出された者

(3) 教育関係者

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第16条 委員会に委員長と副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている川島町男女共同参画推進計画は、第9条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

川島町男女共同参画によるまちづくり条例

平成25年3月29日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)