○川島町環境保全条例

平成25年3月29日

条例第17号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 町の責務(第4条―第6条)

第3節 町民の責務(第7条・第8条)

第4節 事業者の責務(第9条―第12条)

第5節 環境の保全に関する基本施策(第13条―第15条)

第2章 自然環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第16条―第32条)

第2節 水環境の保全(第33条―第38条)

第3節 野生動植物の保護(第39条―第49条)

第3章 生活環境の保全

第1節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進(第50条・第51条)

第2節 空き地及び空き家等の適正な管理(第52条―第57条)

第3節 放置車両の措置(第58条―第70条)

第4節 自動車等たい積保管の規制(第71条―第76条)

第5節 農薬の安全使用(第77条―第81条)

第6節 不法投棄の規制(第82条―第86条)

第7節 空き缶等の散乱防止(第87条―第89条)

第8節 飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止(第90条―第95条)

第9節 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第96条・第97条)

第4章 環境保全審議会(第98条―第105条)

第5章 雑則(第106条―第109条)

第6章 罰則(第110条―第114条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来の町民が、安全で快適な生活を営むため、環境の保全及び自然環境の適正な保全についての基本理念を定め、町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 安全で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土壌、大気、水及び動植物をいう。

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(7) 所有者等 土地、建物、車両、自動販売機等を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の町民が安全で快適な生活を営むことができる良好な環境を確保されるよう推進されなければならない。

2 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない持続的な循環型社会を構築されるよう推進されなければならない。

3 環境の保全は、日常生活及び事業活動において、地域の環境はもとより、地球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなければならない。

4 環境の保全は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなければならない。

第2節 町の責務

(基本的責務)

第4条 町長は、前条の規定による基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全で快適な環境の確保と形成に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について、町民、事業者に対し助言、指導等必要な措置を行うものとする。

2 町長は、前項の施策の実施にあたっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境施設の整備)

第5条 町長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(町民意識の啓発)

第6条 町長は、環境に関する知識の普及を図り、町民の安全で快適な環境づくりに関する意識を高めるため、必要な措置を講じなければならない。

第3節 町民の責務

(基本的責務)

第7条 町民は、基本理念にのっとり、常に良好な環境の確保及び環境への負荷の低減に努めなければならない。

(協力義務)

第8条 町民は、町その他行政機関が実施する安全で快適な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第9条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、緑化の推進及び環境への負荷の低減に努めなければならない。

(協力義務)

第10条 事業者は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業者への指導)

第11条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実施する環境に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第12条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、当該事業活動に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明会又は話し合いの場を設けるなどして、自らの責任と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。

第5節 環境の保全に関する基本施策

(環境基本計画)

第13条 町長は、良好な環境の保全及び自然環境の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を策定するものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱

(2) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、川島町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更についても準用する。

(環境基本計画との整合)

第14条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び推進するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。

(年次報告書の作成及び公表)

第15条 町長は、環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

第2章 自然環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制

(定義)

第16条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土又はたい積の用に供されるもので、第2条第6号に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土砂等による土地の埋立て等 土地の埋立て、盛土又はたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。

(事業者の責務)

第17条 土砂等による土地の埋立て等を行う者(以下「事業者」という。)は、土砂等による土地の埋立て等を行うに当たり、災害を防止し良好な環境を保全するため、万全な措置を講じなければならない。

2 事業者は、土砂等による土地の埋立て等を行う土地(以下「事業区域」という。)の周辺関係者の理解を得るよう努めるとともに、土砂等による土地の埋立て等を行うこと(以下「埋立事業」という。)に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

3 事業者は、埋立事業に当たり、町が定めた土地の利用計画に適合するよう努めなければならない。

(土砂等による土地の埋立て等の許可)

第18条 事業者は、次に掲げる埋立事業は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(1) 事業区域の面積が、300平方メートル以上3,000平方メートル未満となるもの

(2) 事業区域の面積が、300平方メートル未満の埋立事業で当該事業区域に隣接する土地において、当該埋立事業を施行する日前1年以内に埋立事業が施行され、又は施行中の場合で、当該埋立事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の埋立事業の事業区域の面積を合算した面積が300平方メートル以上となるもの

2 次に掲げる事業については、前項の規定は適用しない。

(1) 他の法令の規定により許可又は認可を受けた事業で、規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める法人が行う事業

(許可の基準)

第19条 町長は、前条第1項の規定による許可をするときは、埋立事業の計画が、次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 埋立事業の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全その他良好な環境の確保に支障のないような構造、規模で適正に措置されていること。

(2) 埋立事業の施行方法が、第24条に規定する埋立事業基準に適合していること。

(許可の条件)

第20条 町長は、第18条第1項の許可に当たり、災害の防止又は良好な環境保全上必要と認める条件を付すことができる。

(埋立事業の変更許可)

第21条 第18条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前2条の規定は前項の許可について準用する。

(許可の譲渡及び名義貸しの禁止)

第22条 第18条第1項又は前条第1項の許可は、当該許可事業者のみ効力を有し、当該許可の権利を第三者に譲渡し、又は自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第23条 第18条第1項又は第21条第1項の許可を受けた許可事業者について、相続又は合併のあったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、その承継のあった日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(埋立事業基準)

第24条 許可事業者は、規則で定める埋立事業基準に従い、行わなければならない。

(標識の設置)

第25条 許可事業者は、事業区域の見やすい場所に、規則で定める事業の実施等を示す標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第26条 町長は、許可事業者が第19条の規定による許可の基準又は第20条の規定による許可の条件に違反しているときは、当該基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第27条 町長は、許可事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第28条 町長は、許可事業者が偽りその他不正な手段により、第18条第1項若しくは第21条第1項の許可を受けたとき、又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第29条 町長は、第18条第1項又は第21条第1項の規定による許可を受けず、埋立事業をしている者(当該土砂等による土地の埋立て等を行っている者に対し、当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等による土地の埋立て等を行っている者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、当該埋立事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第30条 町長は、第28条の規定により許可を取消したとき、又は前条の規定により埋立事業の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(埋立事業の中止又は完了)

第31条 第18条第1項の規定による許可を受けた許可事業者は、埋立事業を中止し、又は完了したときは、その日から10日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、第19条の規定による許可の基準又は第20条の規定による許可の条件に適合しているかを検査し、適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(代執行)

第32条 町長は、第27条第29条第30条及び前条第2項に規定による命令を受けた者が指定された期間内に命ぜられた改善又は必要な措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

第2節 水環境の保全

(定義)

第33条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和の中で、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1に規定するものをいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定するものをいう。

(水質の保全)

第34条 町長は、水が限られた貴重な資源であり、森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されることに鑑み、河川、ため池及び地下水の水質並びに水道の水源の保全について、必要な施策を推進するものとする。

(生活排水の浄化)

第35条 町民は、生活排水が水環境に与える影響を認識し、生活排水を公共用水域に排出しようとするときは、汚濁の負荷を低減するために必要な浄化施設の設置等水質保全に必要な措置を講じなければならない。

(事業所からの排出水の浄化)

第36条 事業者は、自らの事業活動に伴う排出水(以下「事業排水」という。)が公共用水域に与える影響を認識し、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(水域の水質目標)

第37条 町長は、町内の公共用水域の水質の保全若しくは自然の姿を残す水辺を創造していくため、水質目標を定めることが必要と認めたときは、町内の水域を指定し、当該水域の水質目標を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により町内の水域を指定し、当該水域の水質目標を定めた場合は、その内容を告示しなければならない。

(指導又は助言)

第38条 町長は、生活排水又は事業排水を排出している者が、第35条又は第36条の必要な措置を講じていないと認められるときは、当該排水している者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

第3節 野生動植物の保護

(定義)

第39条 この節において「野生動植物」とは、町の区域内において生息し、又は自生し、かつ、希少又は貴重と認められる動植物をいう。

(保護動植物の指定)

第40条 町長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、野生動植物を保護動植物として指定することができる。

2 町長は、前項に規定する保護動植物(以下「保護動植物」という。)の指定しようとするときは、保護すべき動植物の種類及び区域(以下「保護区域」という。)を定めて指定しなければならない。

3 町長は、保護動植物を指定しようとするときは、川島町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、保護動植物を指定しようとするときは、当該保護区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。

(財産権の尊重等)

第41条 町長は、前条の規定により保護動植物を指定しようとするときは、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、土地の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定の告示)

第42条 町長は、第40条第1項の規定により保護動植物を指定したときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(標識の設置)

第43条 町長は、保護動植物を指定したときは、当該保護区域内に規則で定める標識を設置することができる。

2 前項の標識を設置するに当たっては、当該保護区域内の土地の所有者等は、その設置に協力するよう努めなければならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(指定の解除)

第44条 町長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保護動植物の指定を解除することができる。

2 町長は、前項の規定による指定の解除をしようとするときは、第40条第3項及び第42条の規定を準用する。

(行為の制限)

第45条 何人も、町長が指定する保護動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)をその保護区域内において捕獲し、若しくは採取し、又は殺傷し、若しくは損傷してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、規則で定めるところにより町長の許可を受けたときは、前項の規定は適用しないものとする。

(1) 学術研究のため必要があるとき。

(2) 動植物の保護又は育成のため必要があるとき。

(3) 公益上やむを得ないとき。

(助成)

第46条 町長は、保護動植物を保護するために必要と認めたときは、規則で定めるところにより助成することができる。

(損失の補償)

第47条 町長は、保護動植物又はその保護区域の指定に関し損失が生じたときは、当該損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、補償する金額を決定し、当該申請をした者に通知しなければならない。

(民間団体等の協力)

第48条 町長は、保護動植物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。

(外来魚種の規制)

第49条 何人も町の区域内に位置する池沼又は河川の生態系を乱すおそれがあるものとして規則で定めるブラックバスなどの外来魚種(その卵を含む。)について、次の行為をしてはならない。

(1) 町内に位置する池沼又は河川に放流すること。

(2) 捕獲した外来魚種を再び放流すること。

(3) 捕獲した外来魚種を再び他の池沼又は河川に放流すること。

第3章 生活環境の保全

第1節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進

(定義)

第50条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) アイドリングストップ 自動車等の駐車時又は停車時において原動機を停止することをいう。

(アイドリングストップの推進)

第51条 町長は、自動車等を運転する者がアイドリングストップの実施に係る埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)第40条第1項の規定を遵守するよう適切な措置を講ずるとともに、町民に対しアイドリングストップの推進に関し必要な啓発を行うよう努めるものとする。

第2節 空き地及び空き家等の適正な管理

(定義)

第52条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に使用していない土地、又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状況で、近隣の良好な生活環境を損なうような状態の土地をいう。

(2) 空き家等 建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(3) 管理不全な状態 空き地及び空き家等において老朽化が著しい建物で、倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれがある危険な状態及び敷地内の草木が著しく繁茂し、除草若しくは伐採が必要な状態又は不特定者の侵入による火災、若しくは廃棄物の不法投棄及びその他犯罪を誘発するおそれのある状態をいう。

(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務するものをいう。

(所有者等の責務)

第53条 空き地及び空き家等の所有者等は、当該空き地及び空き家等が管理不全な状態にならないように維持管理をし、資材等の整理整頓をし、並びに建物その他の工物、草木及び敷地の適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第54条 町民は、管理不全な状態である空き地及び空き家等があるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第55条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第53条に規定する適正な管理がなされていないと認めるときは、当該空き地及び空き家等の実態調査を行うことができる。

(指導及び勧告)

第56条 町長は、前条の規定による実態調査により、当該空き地及び空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について指導することができる。

2 町長は、所有者等が前項に定める指導を履行しないときは、当該所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令)

第57条 町長は、空き地及び空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じない場合は、当該所有者等に対し、期限を定め必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第3節 放置車両の措置

(定義)

第58条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。

(2) 原動機付自転車 道交法第2条第1項第10号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。

(3) 自転車 道交法第2条第1項第11号の2に規定するもの(機能の一部又は全部が喪失しているものを含む。)をいう。

(4) 車両 前3号に規定するものをいう。

(5) 放置車両 車両で、公共の場所に正当な権限なく相当の期間にわたり放置されているものをいう。

(車両の放置の禁止)

第59条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。

(自転車利用者の責務)

第60条 自転車の利用者は、当該自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の規定による防犯登録を受け、フレーム本体の目立つ場所に貼り付けるものとする。

(放置車両の調査等)

第61条 町長は、放置してある車両について、当該車両の状況等について調査することができる。

2 町長は、前項の規定により調査をしようとするときは、当該公共の場所の管理者(当該公共の場所の管理者が町長の場合を除く。第70条において同じ。)及び町を管轄する警察署長に対し、放置してある車両の照会等について協力を求めることができる。

(移動命令)

第62条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が判明したときは、当該所有者に対し、期限を定め、当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。

(所有者不明の場合の移動の告知等)

第63条 町長は、第61条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が判明しないために前条の規定による命令をすることができないときは、次に掲げる事項を告知し、規則で定める標章を当該放置車両の見やすい箇所に取り付けることができる。

(1) 放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限

(2) 放置車両を移動した場合において、町長に申告すべき旨

(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置

2 前項の規定により、放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の所有者等は、当該標章により告知された移動期限までに、公共の場所から放置車両を移動しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。

(移動の申告)

第64条 第62条及び前条第2項の規定により放置車両を当該公共の場所から移動した所有者等は、移動した日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について、移動した日から10日以内に町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。

(期限後の措置)

第65条 町長は、放置車両の所有者等が、第62条の規定による命令に従わず、又は第63条第1項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過したときにおいても当該車両を移動しないときは、保管場所として定めた場所に、当該車両を移動することができる。

(移動した放置車両の保管)

第66条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を移動した日から起算して60日間保管しなければならない。

2 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(引取命令)

第67条 町長は、前条第1項に規定する期間内において、保管している放置車両の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該車両を引き取るよう命ずることができる。

(移動費用等の徴収)

第68条 町長は、第66条第1項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定により放置車両の引取りを命じられた所有者等から当該車両の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。

(放置車両の処分)

第69条 町長は、第66条第1項に規定する保管期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両については、処分する旨を告示し、廃棄物と認定して当該車両を処分することができる。

(放置車両の措置通知)

第70条 町長は、第63条第1項の規定により放置車両に標章を取り付けたとき、第66条第1項の規定により放置車両を保管しようとするとき、及び前条の規定により放置車両を処分しようとするときは、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、規則で定める通知書により、それぞれ通知するものとする。

第4節 自動車等たい積保管の規制

(定義)

第71条 この節において「自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定するもの(機能の一部又は全部が喪失しているものを含む。)をいう。

(自動車等たい積保管の許可)

第72条 自動車等を積み重ねて保管(以下「たい積保管」という。)しようとする者は、たい積保管場所ごとに、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(許可基準)

第73条 町長は、前条の規定による許可の申請があった場合は、その内容が規則で定める保管基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

(許可の条件)

第74条 町長は、第72条の規定による許可をするに当たり、災害を防止し、又は良好な環境を確保するため、必要な限度において条件を付すことができる。

(改善勧告)

第75条 町長は、第72条の規定による許可を受けた者が、第73条の規定による規則で定める保管基準又は前条の規定による許可の条件に違反しているときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第76条 町長は、第72条の規定による許可を受けた者が、前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第5節 農薬の安全使用

(定義)

第77条 この節において「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定するものをいう。

(減農薬の推進)

第78条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の周辺環境に対する影響を考慮し、農薬の使用を抑制するよう努めるものとする。

(農薬の購入)

第79条 農薬を購入しようとする者は、農薬法第8条の規定による届出を行っている業者から購入しなければならない。

(農薬の適正な使用)

第80条 農薬使用者は、農薬法第2条第1項及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。

2 農薬使用者は、農薬法第7条に規定する農薬の表示に基づいて、安全かつ適正に使用しなければならない。

(農薬の適正な保管)

第81条 農薬使用者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、農薬を適正に保管しなければならない。

第6節 不法投棄の規制

(定義)

第82条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 第2条第6号に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄 ごみを公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所にみだりに捨て良好な環境を損ねることをいう。

(不法投棄の禁止)

第83条 何人も、不法投棄をしてはならない。

(不法投棄されたごみの調査等)

第84条 町長は、不法投棄されたごみについて、不法に投棄した者(以下「不法投棄者」という。)を確認するため、その状況を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果を町を管轄する警察署長に通報することができる。

(原状回復命令等)

第85条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認したときは、当該不法投棄者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(土地の所有者等の措置)

第86条 第84条第1項の規定による調査の結果、不法投棄者が判明しない場合には、不法投棄された土地の所有者等は、関係法令に基づき適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7節 空き缶等の散乱防止

(定義)

第87条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することにより物品が自動的に出る装置をいう。

(2) 空き缶等 飲料を販売するために収納していた缶、ビン及びプラスチック製容器をいう。

(自動販売機管理者の責務)

第88条 自動販売機の所有者等は、飲料の空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただし、次に定める自動販売機についてはこの限りではない。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が散乱しないように努めなければならない。

(自動販売機利用者の責務)

第89条 町民(第52条第4号に規定するものをいう。)は、自動販売機を利用することにより生じた空き缶等を持ち帰り、又は自動販売機の周辺に設置してある回収容器に投入しなければならない。

第8節 飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止

(定義)

第90条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬及び飼い猫 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) ふん害等 飼い犬及び飼い猫のふん又は尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより町民の生活環境が損なわれることをいう。

(3) 飼い主 飼い犬及び飼い猫を所有又は飼養管理している者をいう。

(啓発及び周知)

第91条 町長は、飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止に関する啓発及び周知に努めるものとする。

(犬の飼い主の遵守事項)

第92条 飼い主は、飼い犬の飼育に当たっては、飼い犬の本能及び習性等を理解し、しつけを適正な方法で行うとともに、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御できる者が運動を行うこと。

(2) 飼い犬のふん又は尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第93条 猫の飼い主は、飼い猫の本能及び習性等を理解し、しつけを適正な方法で行うとともに、他人に迷惑をかけないように飼養しなければならない。

(地域による啓発)

第94条 住民は、前2条の規定による遵守事項に違反している当該飼い主に対し、環境保全等のため、必要な限度において注意又は助言をすることができる。

2 前項の規定による注意又は助言を受けた飼い主は、その内容に配慮し飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止に努めなければならない。

(指導)

第95条 町長は、飼い主が第92条及び第93条の規定による遵守事項に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を指導することができる。

第9節 生活環境を阻害するその他の行為の規制

(周辺生活環境への配慮)

第96条 何人も、法令又は県条例に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行為によって周辺の生活環境を阻害しないよう配慮しなければならない。

(1) 振動又は騒音を伴う行為

(2) 悪臭の発生を伴う行為

(3) 粉じんの飛散を伴う行為

(4) 物の焼却を伴う行為

(5) その他周辺の生活環境を阻害すると認められる行為

(指導)

第97条 町長は、前条各号に掲げる行為が町民の健康及び生活環境を阻害するおそれがあると認めたときは、当該行為をしている者に対し、必要な指導をすることができる。

第4章 環境保全審議会

(設置)

第98条 良好な環境の保全及び自然環境の保全並びに環境基本計画に関する事項について、町長の諮問に応じ調査、審議するため川島町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第99条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係団体の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による町民

(4) 町の職員

(任期)

第100条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第101条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第102条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考意見の聴取等)

第103条 審議会において必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。

2 審議会において必要があると認めたときは、関係場所に立入り、調査することができる。

(庶務)

第104条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第105条 第98条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(協力及び要請)

第106条 町長は、この条例の施行に関し、良好な環境のために必要があると認めるときは、関係機関の長、事業者、関係団体又は関係人に必要な協力を要請することができる。

(立入検査)

第107条 町長は、第2章第1節の施行に必要な限度において、その職員に、第18条第1項の規定による許可に係る事業区域に立ち入り、当該埋立事業の状況を検査させ、又は当該埋立事業の許可事業者及びその従業者に対し、質問させることができる。

2 町長は、第3章第4節の施行に必要な限度において、その職員に、第72条の規定による許可に係る自動車等のたい積保管の場所に立ち入り、当該自動車等のたい積保管の状況を検査させ、又は当該許可を受けた者及びその従業者に対し、質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第108条 町長は、正当な理由もなく第30条若しくは第85条の規定による原状回復命令等に従わなかった者又は第27条第57条若しくは第76条の規定による改善命令に従わなかった者について、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る関係人に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(委任)

第109条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項又は第21条第1項の規定による、許可を受けずに事業を行った者

(2) 第29条又は第30条の規定による命令に違反した者

第111条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条又は第31条第1項の規定に違反した者

(2) 第45条第1項又は第49条の規定に違反した者

(3) 第62条又は第85条の規定による命令に違反した者

(4) 第107条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して回答せず、若しくは虚偽の回答をした者

第112条 第63条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第43条第3項の規定に違反した者

(2) 第67条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第110条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(川島町公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 川島町公害防止条例(昭和48年川島町条例12号)

(2) 川島町あき地等の環境保全に関する条例(昭和58年川島町条例第16号)

(3) 川島町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成7年川島町条例第18号)

(4) 川島町空き家等の適正管理に関する条例(平成23年川島町条例第6号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に従前の川島町公害防止条例及びその他の法令の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例の施行の際現に自動車等たい積保管をしている者又はその承継人は、第72条の許可を受けないでも、この条例の施行の日から1年を限り第72条の許可を受けたものとみなす。

川島町環境保全条例

平成25年3月29日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成25年3月29日 条例第17号