○川島町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(暴力団の排除)

第4条 前条の法人は、当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川島町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)