○川島町が管理する町道の構造等の基準を定める条例
平成25年3月29日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、町が管理する町道を新設し、又は改築する場合における当該町道の構造の技術的基準に関し、及び法第45条第3項の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(道路の構造に関する基準)
第3条 法第30条第3項に規定する条例で定める町が管理する町道の構造の技術的基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(道路標識の寸法の基準)
第4条 法第45条第3項に規定する条例で定める道路に設ける道路標識の寸法は、別表第2に定めるとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 道路の区分
道路の区分は、令第3条の定めるところによるものとする。
2 車線等
ア 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、前項の規定による道路の区分のうち、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
イ 車線の数は、道路の区分に応じ、規則で定める数とする。ただし、第3種第4級の道路については、車線を設ける区間と車線により構成しない区間を組み合わせることができる。
ウ 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、道路の区分に応じ規則で定める幅員とする。ただし、交通の状況、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めるところにより、当該幅員を拡大し、又は減少することができる。
エ 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、規則で定める幅員とする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第32項の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、規則で定めるところにより、当該普通道路の幅員を縮小することができる。
オ 第3種又は第4種の道路の車道には、必要に応じ、規則で定める幅員の自転車車線(一縦列の自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分をいう。第5項アにおいて同じ。)を設けるものとする。
3 車線の分離等
ア 車線を往復の方向に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
イ 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、規則で定める幅員以上とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、規則で定めるところにより、当該幅員を縮小することができる。
ウ 中央帯には、側帯を設けるものとする。
エ ウの側帯の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める幅員とする。
ただし、イのただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、規則で定めるところにより、当該側帯の幅員を縮小することができる。
オ 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
4 副道
ア 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
イ 副道の幅員は、規則で定める幅員を標準とする。
5 路肩
ア 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、自転車車線、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
イ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める値以上とする。ただし、変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、規則で定めるところにより、当該幅員を縮小することができる。
ウ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める値以上とする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、規則で定めるところにより、当該幅員を縮小することができる。
エ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める値以上とする。
オ 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(ウ本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(ウ本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める幅員まで縮小することができる。
カ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つため支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
キ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
6 停車帯
ア 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
イ 停車帯の幅員は、規則で定める幅員とする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、規則で定めるところにより、当該幅員を縮小することができる。
7 軌道敷
軌道敷の幅員は、軌道単線又は複線の別に応じ、規則で定める幅員以上とするものとする。
8 自転車道
ア 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(アに規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
ウ 自転車道の幅員は、規則で定める値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めところにより当該幅員を縮小することができる。
エ 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
オ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
9 自転車歩行者道
ア 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 自転車歩行者道の幅員は、規則で定める値以上とする。
ウ 横断歩道橋又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、イに規定する幅員の値に規則で定める幅員の値を加えてイの規定を適用する。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
エ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
10 歩道
ア 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及びアに規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため、必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
ウ 歩道の幅員は、規則で定める幅員以上とする。
エ 横断歩道橋又は路上施設を設ける歩道の幅員については、ウに規定する幅員の値に規則で定める幅員の値を加えてウの規定を適用する。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
オ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
11 歩行者の滞留の用に供する部分
歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
12 植樹帯又は植樹ます
ア 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 植樹帯の幅員は、規則で定める幅員を標準とする。
ウ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、イの規定にかかわらず、その事情に応じ、当該規定により定められるべき値を超える適切な値とする。
(ア) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(イ) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
エ ア本文の規定にかかわらず、当該道路の構造、交通の状況及び沿道の土地利用の状況を勘案し、自転車及び歩行者の安全確保に支障がないと認められる場合においては、必要に応じ植樹帯に代えて植樹ます(主として樹木を植栽するために、歩道、自転車道及び自転車歩行者道の一部に縁石等で区画して設けられる部分をいう。以下同じ。)を設けることができる。
オ 植樹ます相互間の間隔及び一辺の長さは、規則で定める間隔及び長さを標準とする。
カ 植樹帯又は植樹ますの植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
13 設計速度
ア 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、規則で定める設計速度とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めるところにより、当該設計速度と異なる設計速度とすることができる。
イ 副道の設計速度は、規則で定める設計速度とする。
14 車道の屈曲部
車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第32項の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
15 曲線半径
道路の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める曲線半径以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、規則で定めるところにより、当該曲線半径を縮小することができる。
16 曲線部の片勾配
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、規則で定める適切な値以下で適切な値の片勾配を付する。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
17 曲線部の車線等の拡幅
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅する。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
18 緩和区間
ア 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 車道の曲線部においては、片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをする。
ウ 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める長さ以上とする。
19 視距等
ア 視距は、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値以上とする。
イ 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
20 縦断勾配
車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、規則で定める値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める範囲内において、当該縦断勾配の値を超える値とすることができる。
21 登坂車線
ア 普通道路の縦断勾配が規則で定める値を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設ける。
イ 登坂車線の幅員は、規則で定める幅員とする。
22 縦断曲線
ア 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
イ 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、規則で定める値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めるところにより、凸形縦断曲線の半径を縮小することができる。
ウ 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値以上とする。
23 舗装
ア 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道及び歩道は、舗装する。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
イ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
ウ 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
24 横断勾配
ア 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、規則で定める値を標準として横断勾配を付する。
イ 歩道又は自転車道等には、規則で定める値を標準として横断勾配を付する。
ウ 前項ウ本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
25 合成勾配
合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めるところにより、当該合成勾配の値を超える値とすることができる。
ア 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、規則で定める値以下とするものとする。
26 排水施設
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
27 平面交差又は接続
ア 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
イ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とする。
ウ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級、第2級又は第3級の普通道路及び第4種の小型道路にあっては、当該道路の区分に応じ、規則で定める幅員まで縮小することができる。
エ 屈折車線及び変速車線の幅員は、道路の区分に応じ、規則で定める幅員を標準とする。
オ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをする。
28 立体交差
ア 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
イ 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路とが交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。
ウ 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
29 鉄道等との平面交差
道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道と同一平面で交差する場合においては、当該道路は、規則で定める構造とする。
30 待避所
第3種第4級又は第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(ア) 待避所相互間の距離は、規則で定める距離を標準とする。
(イ) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができるものとする。
(ウ) 待避所の長さは、規則で定める長さを標準とし、その区間の車道の幅員は、規則で定める幅員以上とする。
31 交通安全施設
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
32 凸部、狭窄部等
第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
33 乗合自動車の停留所等に設ける交通島
自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
34 自動車駐車場等
安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
35 防雪施設その他の防護施設
ア 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設ける。
イ アに規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
36 トンネル
ア トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
イ トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
ウ トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
37 橋、高架の道路等
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。
38 附帯工事等の特例
39 小区間改築の場合の特例
40 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路
ア 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員は、規則で定める幅員以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定めるところにより、当該幅員を縮小することができる。
イ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、規則で定める幅員以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
ウ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
エ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者炉安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
41 歩行者専用道路
ア 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、規則で定める幅員以上とする。
イ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
ウ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
42 特別の事情を有する場合の特例
沿道の状況、当該道路の存する地形の状況その他の特別の事情(以下「特別の事情」という。)がある場合において、第2項から前項までに掲げる基準に適合させることが著しく困難であると認められるときは、当該基準は、適用しないことができる。この場合においては、次に掲げるところによる。
ア 安全かつ円滑な交通を確保するため必要な措置を講ずること。
イ 第2項から前項までに掲げる基準に準じた構造とするよう努めること。
ウ 特別の事情が解消した場合には、遅滞なく第2項から前項までに掲げる基準に適合するものとする。
別表第2(第4条関係)
1 案内標識
案内標識(自動車専用道路以外の道路に設置される案内標識のうち、規則で定めるものに限る。)の寸法は、次に掲げる寸法を標準とする。
(1) 2車線の道路に設置する場合においては、30センチメートルとする。
(2) 4車線の道路に設置する場合においては、40センチメートとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、ローマ字表示する部分の寸法にあっては前2号に規定する寸法の2分の1とする。
2 案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、前項に定めるもののほか、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、交通量、当該道路の存する地域の状況、市街化の状況その他の事情を勘案し、規則で定める寸法とする。
3 特別の事情を有する場合の特例
沿道の状況、道路の構造その他特別の事情(以下「特別の事情」という。)がある場合において、前2項に定める寸法とすることが著しく困難であると認められるときは、当該寸法以外の寸法とすることができる。この場合においては、次に掲げるところによる。
(1) 安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないよう配慮した寸法とすること。
(2) 特別の事情が解消した場合には、遅滞なく、前2項に定める寸法とするものとする。