○川島町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領
平成25年3月29日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成25年川島町告示第20号)第6条の規定に基づき、審議会等の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続及び傍聴人(第2条第1項に規定する傍聴券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴の受付は、会議の開会30分前から会議開催場所の入口前で行うものとする。
3 会議の傍聴は先着順とし、傍聴の定員に達するまで受付順に傍聴券を交付するものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。
4 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(傍聴人の入場)
第3条 傍聴人は、係員の指示に従い、入場しなければならない。
2 傍聴人は、入場の際、係員に傍聴券を提示し、所定の傍聴席に着かなければならない。
(傍聴人の入場の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。
(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 掲示板及びプラカードの類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声器及び無線機の類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ及び太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の長(以下単に「長」という。)が傍聴を不適当と認める者
3 長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事等に批判を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、帽子及びヘルメットの類を着用しないこと。
(4) 張り紙、旗及び垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 許可なく写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人が、この告示に違反し、又は長に従わない場合は、長は当該傍聴人を退場させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、傍聴者は長の指示に従わなければならない。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。