○川島町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領

平成25年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成25年川島町告示第20号)第6条の規定に基づき、審議会等の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続及び傍聴人(第2条第1項に規定する傍聴券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、必要事項を記入した傍聴申込書(様式第1号)を提出し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けるものとする。

2 傍聴の受付は、会議の開会30分前から会議開催場所の入口前で行うものとする。

3 会議の傍聴は先着順とし、傍聴の定員に達するまで受付順に傍聴券を交付するものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。

4 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(傍聴人の入場)

第3条 傍聴人は、係員の指示に従い、入場しなければならない。

2 傍聴人は、入場の際、係員に傍聴券を提示し、所定の傍聴席に着かなければならない。

(傍聴人の入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 掲示板及びプラカードの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器及び無線機の類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ及び太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の長(以下単に「長」という。)が傍聴を不適当と認める者

2 長は、係員に傍聴人が前項第1号から第5号までに規定するものを携帯しているか否かを質問させ、又は確認することができる。

3 長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事等に批判を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、帽子及びヘルメットの類を着用しないこと。

(4) 張り紙、旗及び垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 許可なく写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 傍聴人が、この告示に違反し、又は長に従わない場合は、長は当該傍聴人を退場させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、傍聴者は長の指示に従わなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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川島町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領

平成25年3月29日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)