○川島町被災建築物応急危険度判定要綱

平成25年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、地震により多くの建築物が被災した場合に、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定 地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。

(2) 応急危険度判定士 前号の規定による被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)の業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱第3条の規定に基づき埼玉県知事(以下「知事」という。)の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定める者をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員又は判定業務に精通した埼玉県内の建築関連団体(以下「関連団体」という。)等に属する者をいう。

(4) 判定実施本部 町長が、応急危険度判定士による判定の実施を決定した際に、判定の業務を統括する本部をいう。

(5) 判定支援本部 埼玉県被災建築物応急危険度判定要綱第4第3項に規定する判定支援本部をいう。

(6) 災害対策本部 川島町地域防災計画に定める災害対策本部をいう。

(判定の実施の決定等)

第3条 町長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。

(判定計画)

第4条 町長は、判定の対象となる建築物の範囲並びに応急危険度判定士及び応急危険度判定コーディネーターその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員等に関する判定計画を定めるものとする。

2 前項の計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

(埼玉県との連絡調整等)

第5条 町長は、判定実施本部の設置を決定したときは、知事に速やかに連絡するものとする。

2 町長は、判定実施の決定に伴い、地震被害が大規模であること等により、埼玉県の支援を受け入れる必要があると判断したときは、知事に対して必要な支援を要請するものとする。

3 判定実施本部の長は、知事が判定支援本部を設置したときは、判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整をするものとする。

(判定体制の周知)

第6条 町長は、判定体制の充実のため、埼玉県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報等を行い、判定業務の周知に努めるものとする。

(判定士等の確保、判定の実施体制等)

第7条 町長は、関連団体の協力を得て、あらかじめ判定士等の配置計画を作成するものとする。

2 町長は、判定の実施を決定した場合は、必要な判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

(応急危険度判定コーディネーターの任命)

第8条 町長は、判定実施本部等と応急危険度判定士との連絡調整及び応急危険度判定士に対するガイダンス等を行うため、判定士の資格を有する行政職員又は関連団体等に属する者の中から応急危険度判定コーディネーターを任命するものとする。

(判定方法及び判定結果の表示)

第9条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。

2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に危険、要注意又は調査済のいずれかの表示を行うものとする。

(判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の設定等)

第10条 町長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに被災状況等を検討し、輸送方法を手配するものとする。

2 町長は、判定士等の食料を準備するとともに、必要に応じ宿泊場所の確保等を行うものとする。

(判定用資機材の調達等)

第11条 町長は、判定業務に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

(判定活動等における補償)

第12条 町長は、民間の判定士等を判定業務に従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度を適用するものとする。

(その他)

第13条 町長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置、その他所要の措置を講ずるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川島町被災建築物応急危険度判定要綱

平成25年3月29日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)