○川島町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び費用の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の委託)
第2条 養育医療の給付は、法第20条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事等(政令指定都市及び中核市の市長を含む。)が指定する医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付の対象)
第3条 養育医療の給付の対象は、町内の区域内に住所を有する未熟児の保護者の申請により、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向が強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便がないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便があるもの
オ 黄だんが生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に定めるところによる。
(養育医療の給付継続の申請等)
第6条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を必要とするときは、当該有効期間の満了する日までに、養育医療給付継続申請書(様式第6号)に当該医療券を添付して、町長に提出しなければならない。
(指定養育医療機関の変更)
第7条 医療券の交付を受けた者は、当該養育医療の給付を受けている者について、指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第8号)に当該医療券を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、変更後の内容を記載した新たな医療券を当該申請者に交付するものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 養育医療を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、変更後の内容を記載した新たな医療券を当該申請者に交付するものとする。
(医療券の再交付の申請)
第9条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券を紛失又は毀損したときは、町長に養育医療券再交付申請書(様式第10号)を提出し、その再交付を受けることができる。
(医療券の返還)
第10条 医療券の交付を受けた者は、養育医療の給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該医療券を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 町外に居住地を変更したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療に要する費用の支給申請等)
第11条 法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用の支給を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療(移送)費支給申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号。以下「県規則」という。)の規定により、埼玉県知事又は埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)の規定により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他行為又はこの告示の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この告示の相当規定により町長が行った処分その他行為又は町長に対してなされた申請その他行為とみなす。
附則(平成27年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第12条関係)
養育医療に要する費用の徴収額
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日額計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89条。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童9を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第14号)を提出するものとする。