○川島町自動体外式除細動器(AED)貸出事業実施要綱
平成25年6月5日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定め、町民が参加する各種行事等にAEDを貸し出すことで、参加者等が突然心肺機能停止状態に陥ったときに備えるとともに、町民が参加する各種行事等においてAEDに身近に触れる機会を提供することで、応急手当の普及啓発を行うことを目的とする。
(貸出しの対象)
第2条 AEDの貸出しは、町内において10名以上の町民が参加し、かつ営利を目的としない行事を主催する団体等の代表者に対して行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの条件)
第3条 AEDの貸出しは、原則として、医療従事者又は普通救命講習若しくは上級救命講習を受講した者が、行事の期間を通じてその会場等に配置されることを条件とする。
(貸出期間)
第4条 AEDの貸出期間は、貸出しの日から7日以内とする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(貸出料)
第5条 AEDの貸出しは、無料とする。
(貸出手続き)
第6条 貸出しを受けようとする者は、AEDを使用しようとする日の30日前から7日前までの開庁日に川島町自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(維持管理)
第7条 AEDの貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、AEDを常に良好な状態で管理するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。
(2) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。
(返却)
第8条 使用者は、貸出期間満了日までにAEDを返却し、川島町自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 AEDを紛失し、又は破損したときは、前項の規定よる報告書に紛失・破損理由を明記するものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、AEDを紛失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その限りではない。
(管理責任)
第10条 町長は、AEDの使用により生じた事故に対しては一切の責任を負わないものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。