○川島町有公用自動車の使用並びに管理に関する規程

平成25年4月1日

訓令第1号

川島町有公用自動車の使用並びに管理に関する規程(昭和41年川島町規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、事務処理の迅速化、作業能率の向上及び事故防止を期するため、町有公用自動車(以下「公用自動車」という。)の使用及び維持管理の方法を規定し、併せて車両の保全を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令における公用自動車とは、川島町有車両台帳(様式第1号)に登載されたすべての車両をいう。

(公用自動車の区分)

第3条 公用自動車を使用の態様に応じて、次に掲げるとおり区分する。

(1) 専用車 作業その他特定の用途に使用する目的をもって専属的に配車する公用自動車

(2) 共用車 前号の規定以外の公用自動車

(管理者)

第4条 この訓令における公用自動車の管理者は、政策推進課長が当たる。ただし、専用車の通常における維持管理に当たっては、配車を受けるところの各課(局、所、室)(以下「各課長」という。)が管理者に代わって管理を行うものとする。

(使用者)

第5条 所属長は、当該所属職員のうち自動車運転免許所持者について、公用自動車使用資格者届出書(様式第2号)により、管理者に届け出て認定を受けるものとする。ただし、川島町有公用自動車貸出しに関する要綱(平成23年川島町告示第63号)第7条第1項の規定に基づき、公用自動車の使用を許可された者(以下「貸出し使用者」という。)は、管理者への届出及び認定を受けたものとみなす。

(使用の目的)

第6条 公用自動車は、公務によるもののほか、いかなる者も使用することはできない。ただし、公益上その他真にやむを得ない事由があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第7条 共用車を使用しようとするときは、あらかじめ川島町イントラネットの公用車予約(共用車)で予約をしなければならない。

2 専用車を使用しようとするときは、あらかじめ各課長の承諾を得て、川島町イントラネットの公用車予約(専用車)での予約をしなければならない。

3 管理者又は各課長は、前2項の定める予約又は申し出があったときは、その必要性、目的等を考慮し貸出しをするものとする。

4 前項の貸出しをした後において、緊急その他真にやむを得ない事情が生じたときは、管理者又は各課長は、その貸出しを変更し、又は取消すことができる。

(管理者の責務)

第8条 管理者は、公用自動車を川島町有車両台帳により管理しなければならない。ただし、川島町イントラネットでの車両管理の作成をもって代えることができるものとする。

2 前項の車両台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 自動車検査証に記載されている事項

(2) 車両及び附属品の価格及び購入先

(3) 車検履歴及びその他車両の車歴となるような事項

(使用者の責務)

第9条 公用自動車の使用者は、法令に定めのあるもののほか、常に次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 公用自動車であることを常に意識し、安全な使用を徹底すること。

(2) 燃料の節約に努めるよう運転及び取扱いに留意すること。

(3) 車両は、常に清潔にしておくこと。

(運行日誌)

第10条 公用自動車を使用した者は、運行が終ったときは、運行日誌(様式第3号)に必要事項を記載し、管理者に報告しなければならない。ただし、川島町イントラネットの公用車予約での車両使用報告書の作成をもって、管理者に報告したものとみなす。

(使用者心得)

第11条 使用者は、公用自動車の使用中に構造装置及び機能に欠陥を生じたときは、修理その他適切な処置をなし、帰庁後速やかに管理者にその状況を報告しなければならない。

2 使用者は、運行が終ったときは、必ず車両の清掃をなし管理者に引き渡さなければならない。

(事故の処置)

第12条 使用者は、事故が発生したときは速やかに管理者に連絡し、その指示を受けるとともに、帰庁後直ちに事故報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 貸出し使用者は、事故が発生したときは川島町有公用自動車貸出しに関する要綱第12条の規定に基づき、処置するものとし、当該処置をもって前項の規定に基づく処置がなされたものとみなす。

(準用)

第13条 この訓令の適用を受ける公用自動車以外の公有自動車の使用並びに管理については、この訓令に準じて使用し、管理するよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町有公用自動車の使用並びに管理に関する規程

平成25年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)