○川島町学校規模適正化検討委員会設置要綱
平成25年5月21日
教委告示第10号
(目的)
第1条 川島町立小学校の適正な配置及び規模について検討し、望ましい学校教育環境の整備に取り組むため、川島町学校規模適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 川島町立小学校の配置及び規模の適正化に関する基本的な考え方
(2) 前号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員24人以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 区長の代表
(3) 公民館長の代表
(4) 川島町学校職員の代表
(5) 小学校PTAの代表
(6) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から平成26年12月31日までとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。