○川島町学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成25年5月21日

教委告示第10号

(目的)

第1条 川島町立小学校の適正な配置及び規模について検討し、望ましい学校教育環境の整備に取り組むため、川島町学校規模適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 川島町立小学校の配置及び規模の適正化に関する基本的な考え方

(2) 前号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 区長の代表

(3) 公民館長の代表

(4) 川島町学校職員の代表

(5) 小学校PTAの代表

(6) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から平成26年12月31日までとする。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第2号第3号第4号及び第5号に掲げる委員については、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町学校規模適正化検討委員会設置要綱

平成25年5月21日 教育委員会告示第10号

(平成25年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月21日 教育委員会告示第10号