○川島町川越地区私立幼稚園協会補助金交付要綱

平成25年5月27日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町に存する私立幼稚園の振興と教育内容の充実を図るため、川越地区私立幼稚園協会に対し、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、川越地区私立幼稚園協会の運営に係る事業(以下「補助事業」という。)とし、経費は補助事業の実施に要する経費とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、川越地区私立幼稚園協会補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、行うものとする。

(1) 会則又はこれに代わるべきもの

(2) 当該年度の収支予算又はこれに代わるべきもの

(3) 事業計画

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(補助決定通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、川越地区私立幼稚園協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、行うものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(補助決算の報告)

第7条 規則第9条の規定による報告は、川越地区私立幼稚園協会補助事業実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、行うものとする。

(1) 補助事業成果報告書

(2) 収支決算書

(書類の整備等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町川越地区私立幼稚園協会補助金交付要綱

平成25年5月27日 教育委員会告示第12号

(平成25年5月27日施行)