○川島町マスコットキャラクター着ぐるみ使用取扱要綱

平成22年11月17日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの数)

第2条 着ぐるみの数は、4体(かわべえ2体、かわみん2体)とする。

(着ぐるみの使用)

第3条 町長は、業務に支障を及ぼさない限度において、次に掲げる者が企画又は実施するイベントで、適当と認められるものに着ぐるみを使用させることができる。

(1) 町内在住の者

(2) 主たる活動拠点が川島町内に存在する団体

(3) 町内に事業所又は営業所が存在する法人

(4) その他町長が特に認める者

2 使用期間は、原則として貸出日から返却日を含めて7日以内とする。

3 着ぐるみの使用は、1つのイベントにつき2種類各1体を限度とする。

(使用申請)

第4条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の前3か月から3日前までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。

(1) 川島町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業に該当するとき。

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の承認は、着ぐるみ使用承認書(様式第2号)をもって行い、承認をしない場合は、着ぐるみ使用不承認書(様式第3号)をもって行うものとする。

(貸出料)

第6条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみ返却時には、着ぐるみ使用状況報告書(様式第4号)及び使用写真を提出すること。

(4) 着ぐるみが汚損しないように努めること。

(5) その他、町長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用承認の取消)

第8条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その承認を取り消すとともに、以後の使用は承認しない。この場合、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第9条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、申請者はこれに従わなければならない。

(責任の制限)

第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切その責めを負わない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、平成25年8月2日から施行する。

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川島町マスコットキャラクター着ぐるみ使用取扱要綱

平成22年11月17日 告示第109号

(平成25年8月2日施行)