○川島町高齢者虐待防止事業実施要綱
平成25年9月4日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき、高齢者に対する虐待に関する知識の普及啓発を行うとともに、高齢者に対する虐待の早期発見及び適切な支援を実施することにより、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じる事例への対応を迅速化し、高齢者虐待の防止を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長が、高齢者の虐待防止のために実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他高齢者虐待に関すること。
(通報又は相談窓口等)
第3条 高齢者に対する虐待の防止及び養護者支援に係る相談又は法第7条の規定に基づく在宅高齢者に対する虐待の通報若しくは届出の窓口は、町及び川島町地域包括支援センターとする。
2 法第21条の規定に基づく養介護施設従事者等による虐待の通報又は届出の窓口は、町とする。
2 川島町地域包括支援センターにおいて、前条第1項の規定による通報又は届出を受理したときは、速やかに町へ報告するものとする。
(緊急性の判断)
第5条 第3条第1項の規定による通報又は届出がなされたときは、町は直ちに生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況かどうかを判断するものとする。
(事実確認)
第6条 前条の規定により緊急性があると判断したとき又は判断するための情報に欠けるときは、町及び川島町地域包括支援センターは、必要に応じて訪問調査を行うものとする。
2 前項の訪問調査を行ってもなお高齢者の安全が確認できない場合又は高齢者の生命や身体に関する危険性が認められるときは、町は法第11条の規定に基づく立入調査を行い、事実確認及び必要な調査又は質問を行うものとする。
(情報収集)
第7条 第5条の規定により、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあり緊急に対応する必要があるとまではいえないが、高齢者虐待が疑われる事例については、必要に応じて関係機関からの情報収集を行うものとする。
(個別ケース会議の実施)
第8条 町は、第3条第1項の規定に基づく通報又は届出を受理した場合は、必要に応じて個別ケース会議を開催し、当該高齢者虐待に対する援助方針及び支援内容等の決定を行うものとする。
2 個別ケース会議の実施については、町が関係者の招集及び連絡を行い、会議に係る記録の作成及び支援計画の作成を行うものとする。
(支援の実施)
第9条 町長は、前条の規定により決定された援助方針及び支援内容に基づき、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づく措置
(2) 成年後見制度の利用に係る審判の請求
(3) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスの利用調整
(5) その他社会資源の活用や関係機関による相談支援等
(養介護施設等における高齢者虐待)
第10条 町は、第3条第2項の規定による通報又は届出を受理したときは、当該施設等の協力を得て高齢者虐待に関する事実確認のための調査等の措置を講ずるとともに、関係機関等とその対応について協議する。
2 前項の協議により高齢者虐待の事実が確認された場合には、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を行使するとともに、当該事業所の所在地の都道府県に養介護施設従事者等による高齢者虐待について速やかに報告するものとする。
(秘密の保持)
第11条 この告示に規定する事業の実施に関わった者及び養介護施設等従事者は、正当な理由なしに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。