○川島町立小・中学校通学区域審議会条例
平成25年12月25日
条例第39号
(設置)
第1条 川島町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域を審議するため、川島町立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小・中学校の通学区域に関する事項を審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係通学区小・中学校長
(3) 関係通学区小・中学校PTAの役員
(4) 関係通学区行政区長
(5) 公募による者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
4 委員が欠けたときは、第2項各号の役職に応じて、新たに委嘱し、又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、特に必要と認める場合は、議事に関係ある者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。