○川島町立小・中学校通学区域審議会条例

平成25年12月25日

条例第39号

(設置)

第1条 川島町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域を審議するため、川島町立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小・中学校の通学区域に関する事項を審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員27人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係通学区小・中学校長

(3) 関係通学区小・中学校PTAの役員

(4) 関係通学区行政区長

(5) 公募による者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

4 委員が欠けたときは、第2項各号の役職に応じて、新たに委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、特に必要と認める場合は、議事に関係ある者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川島町立小・中学校通学区域審議会条例

平成25年12月25日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月25日 条例第39号