○川島町就学支援委員会条例

平成25年12月25日

条例第40号

(設置)

第1条 川島町立の小学校又は中学校に就学前の者又は就学している者で障害があるものの、適正な就学に係る教育的支援を図るため、川島町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 障害の種類及び程度の判断に関すること。

(2) 就学に係る教育的支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 学校職員

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の職員

(5) 保健師

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会は、特定の事項を審議又は調査させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員の互選による。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川島町就学支援委員会条例

平成25年12月25日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月25日 条例第40号