○川島町老人ホーム入所判定委員会設置条例
平成25年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、川島町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設代表者
(3) 民生委員・児童委員協議会会長
(4) 社会福祉協議会事務局長
(5) 健康福祉課長
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。