○川島町老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成25年12月25日

条例第41号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、川島町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設代表者

(3) 民生委員・児童委員協議会会長

(4) 社会福祉協議会事務局長

(5) 健康福祉課長

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川島町老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成25年12月25日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月25日 条例第41号