○川島町障害福祉計画等策定委員会設置条例

平成25年12月25日

条例第42号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保及び円滑な実施に関する計画の策定並びに推進に関し必要な事項を調査及び審議するため、川島町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に規定する計画に関して調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験者

(2) 心身障害者又はその家族

(3) 障害児の家族

(4) 障害者又は障害児の福祉に関する事業に従事する者

(5) 障害者団体の代表

(6) 公募による町民

(7) 町職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

川島町障害福祉計画等策定委員会設置条例

平成25年12月25日 条例第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月25日 条例第42号
平成29年3月16日 条例第4号