○川島町予防接種健康被害調査委員会条例
平成25年12月25日
条例第43号
(設置)
第1条 町が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種等により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、川島町予防接種健康被害調査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長からの要請に基づき、健康被害の発生に際し当該事例について医学的な見地から調査及び審議を行い、町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人比企医師会が推薦する医師
(2) 埼玉県知事が推薦する専門医
(3) 東松山保健所長
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長に報告を行う日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。