○川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会設置条例
平成25年12月25日
条例第44号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「介護保険法」という。)第117条第1項に規定する介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)を策定し、当該計画の進行管理を行うこと、並びに介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び介護保険法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。
(1) 高齢者福祉計画の策定並びに執行状況の点検及び評価
(2) 介護保険事業計画の策定並びに執行状況の点検及び評価
(3) 介護保険制度の運営状況に関する事項
(4) 地域密着型サービス等の事業者の指定、変更及び廃止に関する事項
(5) 地域密着型サービス等の事業者の指定基準及び報酬基準に関する事項
(6) 地域密着型サービス等の運営に関する事項
(7) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、18人以内をもって組織する。なお、協議会の委員は、川島町地域包括支援センター運営協議会の委員を兼ねることができる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) サービス事業所の代表
(3) 公募による被保険者
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 協議会の会議は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。
4 委員は、直接利害関係のある議事については、会議に出席することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。