○川島町地域包括支援センター運営協議会設置条例
平成25年12月25日
条例第45号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の公正で中立性のある運営を図るため、川島町地域包括支援センター運営協議会(以下「包括協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 包括協議会は、次の各号に掲げる事項の承認を所掌する。
(1) 包括センターの設置、変更及び廃止並びに包括センターの業務の委託先法人の選定又は変更の承認に関すること。
(2) 包括センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の承認に関すること。
(3) 包括センターが、指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定の承認に関すること。
(4) 包括協議会が、包括センターの公正及び中立性を確保する観点から、必要であると判断した事項の承認に関すること。
(1) 包括センターの公正及び中立な運営に関すること。
(2) 包括センターの運営に関する事業計画及び事業報告並びに予算書及び決算書、包括センターが作成するケアプランの確認に関すること。
(3) 包括センターの実施方針に基づく事業の評価に関すること。
(4) 包括センターの職員の人材確保及び育成に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 包括協議会の委員は、18人以内をもって組織する。なお、包括協議会の委員は、川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会の委員を兼ねることができる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) サービス事業所の代表
(3) 公募による者被保険者
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 包括協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、包括協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 包括協議会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 包括協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 包括協議会の会議は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。
4 委員は、直接利害関係のある議事については、会議に出席することができない。ただし、包括協議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(庶務)
第6条 包括協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、包括協議会の運営に関し必要な事項は、会長が包括協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。