○川島町防災アドバイザー制度実施要綱
平成25年10月4日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の防災力を向上させ、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進するため、防災活動等に関し専門的な見地から指導及び助言を行うことを目的として川島町防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーの職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 自主防災組織、自治会その他の団体が行う次に掲げる活動に関し、指導及び助言を行うこと。
ア 防災訓練又は避難訓練
イ 防災に係る講習会又は研修会
ウ 防災対策の検討
エ 防災マップの作成
(2) その他町長が必要と認めること。
(定数)
第3条 アドバイザーの定数は、12人以内とする。
(委嘱等)
第4条 アドバイザーは、防災活動等に関する専門的な知識及び経験を有する人のうちから町長が選任する。
2 アドバイザーの任期は、選任の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(アドバイザーの派遣)
第5条 町長は、次に掲げる団体の求めに応じ、アドバイザーを派遣することができる。
(1) 自主防災組織
(2) 自治会
(3) その他町長が必要と認める団体
(申請手続等)
第6条 アドバイザーの派遣を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する事業又は行事の概要が分かる資料を添えて、川島町防災アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第7条 アドバイザーの派遣に要する経費は、町の負担とする。
2 アドバイザーが指導及び助言を行う会場の確保に要する経費は、申請者の負担とする。
(業務の報告)
第8条 派遣されたアドバイザーは、川島町防災アドバイザー派遣業務報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(謝金)
第9条 前条の規定による業務報告書の提出があった場合、アドバイザーに対して、1回につき2,600円の謝金を支給する。
(事務局)
第10条 アドバイザーに関する事務を処理するため、総務課に事務局を置く。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日より施行する。