○川島町職員の人事異動における自己申告実施規程

平成25年12月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、川島町職員(以下「職員」という。)の人材育成の観点から、人事異動にあたって職員の自己申告による異動希望(以下「自己申告」という。)制度を導入し、職員の能力と特性の一層の活用を図り、職員のインセンティブを一層高めることにより、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 自己申告の対象とする職員は、主査職以下の全職員を対象とする。ただし、休業等の承認を受けている職員、会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員は除く。

(実施方法)

第3条 自己申告は、自己申告書(別記様式)により行うものとする。

2 自己申告書は、所属長を通じて、対象職員に配付するものとする。

(実施基準日)

第4条 自己申告は、毎年1月1日を基準日として実施する。

(自己申告書の提出方法)

第5条 対象職員は、第3条の規定により、自己申告書の配付を受けたときは、毎年1月4日から1月15日までに必要事項を記入の上、封入し所属長に提出するものとする。この場合、封筒に「自己申告書在中」と表記し、所属及び氏名を記入するものとする。

2 前項の規定により、所属職員の自己申告書の提出を受けた所属長は、所属職員の自己申告書を取りまとめ、速やかに総務課長に提出しなければならない。

(自己申告書の報告)

第6条 総務課長は、前条の規定により自己申告書の提出を受けたときは、速やかに取りまとめ、町長へ報告しなければならない。

2 自己申告書は、総務課において保管し、これを公開してはならない。

3 自己申告書は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存する。

(自己申告書の有効期限)

第7条 自己申告書の有効期限は、自己申告基準日に申告した日から1年間とする。ただし、人事管理上特に必要とされる場合には、有効期間を延長することができるものとする。

(実施の効果)

第8条 職員の自己申告の実施の効果は、次のとおりとする。

(1) 人事異動に際し、職員の希望等を参考に適正な人材確保、職員の職務に対する熱意及び意欲を発揮することにより、効率的な職務遂行の参考とすることができる。

(2) 全般的な意見及び要望等の集約により、事務改善等の意見の集約に寄与することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の川島町職員の人事異動における自己申告実施規程の規定を適用する。

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川島町職員の人事異動における自己申告実施規程

平成25年12月27日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)