○川島町難病及び小児慢性特定疾病医療費自己負担額助成事業実施要綱

平成12年3月27日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による指定難病、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病及び埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱による対象疾患(以下「難病等」という。)に係る医療費の自己負担額を助成することにより、難病等に罹患しその治療が複雑あるいは長期におよぶ患者を持つ家庭の医療費負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し、難病等の医療費助成の認定を受けた者(以下「認定者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 対象となる難病等の医療費に係る自己負担額に対する助成金の額は次のとおりとする。ただし、入院時の食費は除く。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律又は埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱における認定者は5,000円を上限とし、自己負担額を超えない額

(2) 児童福祉法における小児慢性特定疾病認定者は全額

(受給資格の登録)

第4条 自己負担額の助成を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、難病等医療費自己負担額受給資格登録申請書(様式第1号)に難病等に係る埼玉県から交付された医療受給者証の写しを添えて町長に提出し、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。

(認定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し受給資格の有無を決定し、難病等医療費自己負担額助成事業認定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 自己負担額の助成は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録された者をいう。)の請求に基づき行うものとする。

(請求書の提出)

第7条 前条に規定する請求にあたっては、難病等医療費自己負担額請求書(様式第3号)に、自己負担額管理票の写しを添付して行うものとする。

(届出の義務)

第8条 受給者は登録事項に変更があったとき、又は認定者としての資格を喪失したときは、難病等医療費自己負担額受給資格内容等変更(喪失)(様式第4号)により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 自己負担額の助成を受ける権利は他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるとき、又は他の法令などにより医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部、又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(平成17年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町特定疾患等及び小児慢性特定疾患医療費一部負担金助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成30年告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町難病及び小児慢性特定疾病医療費自己負担額助成事業実施要綱

平成12年3月27日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)